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【滋賀県産業支援プラザ】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

【滋賀県産業支援プラザ】外国出願補助金

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Quick Summary

3秒で判断する要点

対象
クリニック・医療 / 美容・サロン・整体 / フィットネス・運動教室
滋賀県 / 300名以下
使い道
新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい
期限
2026年6月2日締切
1/2以内
上限額
300万円
補助率
1/2以内
対象エリア
滋賀県
締切
2026年6月2日
公式情報
中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
出典: jgrants-portal.go.jp
更新日時
2026-05-21
対象従業員数
300名以下

受付期間

開始2026年5月7日
締切 2026年6月2日

補助金の概要

まずは上部の要点で適合性を判断し、原文は必要なときだけ確認できる構成にしています。

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募集要領や原文の確認が必要な場合はこちら
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事業概要

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。

詳細

<p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■目的・概要</strong></p><p>中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■補助率 </strong></p><p>1/2以内</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■上限額 </strong></p><p>1企業あたり:300万円</p><p>1案件あたり:</p><p>特許 150万円</p><p>実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円</p><p>抜け駆け対策商標 30万円</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■助成対象経費</strong></p><p>①外国特許庁への出願手数料</p><p>②①に要する国内代理人・現地代理人費用</p><p>③①に要する翻訳費用</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■応募資格</strong></p><p>交付申請時に以下の要件を満たすこと。</p><p>・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。</p><p>(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。</p><p>(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等</p><p>(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等</p><p>(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等</p><p>(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等</p><p>(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等</p><p> </p><p>・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。</p><p> </p><p>・以下(1)~(4)を満たすこと。</p><p>(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること</p><p>※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。</p><p>※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。</p><p>※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。</p><p>(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。</p><p>(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。</p><p>※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。</p><p>(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。</p><p>※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。</p><p>※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。</p><p><br></p><p><span style="font-size: 12px;">■その他注意点</span></p><p><span style="font-size: 12px;"> 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。</span></p><p><br></p><p><strong style="font-size: inherit;">■地理条件</strong></p><p><span style="font-size: inherit;">滋賀県内に事業所があること</span></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);"> </strong></p><p><strong style="font-size: inherit;">■備考</strong></p><p><span style="font-size: inherit;">①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。</span></p><p><span style="font-size: inherit;">交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください。</span></p><p><span style="font-size: inherit;">また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。</span></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);"> </strong></p><p><span style="font-size: inherit;"><本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先></span></p><p><span style="font-size: inherit;">公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ</span></p><p><span style="font-size: inherit;">連携推進部 イノベーション推進課 岡本、福井</span></p><p><span style="font-size: inherit;">〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21</span></p><p><span style="font-size: inherit;">TEL:077-511-1414</span></p><p><span style="font-size: inherit;">FAX:077-511-1418</span></p><p><span style="font-size: inherit;">E-mail:プラザホームページのメールフォームよりお問い合わせください(下記、■参照URL)</span></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);"> </strong></p><p><s...

Editorial

この補助金のポイント解説

滋賀県が実施する中小企業向けの海外知的財産出願支援補助金です。外国への事業展開を計画している中小企業が、特許・実用新案・意匠・商標の外国出願費用の半額(1企業あたり最大300万円)を助成します。

押さえておきたい要点

  • 補助率は1/2以内。1企業あたりの上限は300万円、案件ごとの上限は特許150万円・実用新案/意匠/商標各60万円・抜け駆け対策商標30万円
  • 対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用。ただし年度内に外国出願を完了する必要があります
  • 応募時点で日本国特許庁への出願が完了していることが必須。その後、優先権主張による外国出願を行う予定であることが条件
  • みなし大企業(大企業に50%以上所有される企業など)は対象外。中小企業者またはその2/3以上が中小企業であるグループが対象
  • 採択後は5年間のフォローアップ調査を実施。企業名・所在地等が公表されます

申請のコツ・注意点

  • 応募前に日本国特許庁への出願を完了させ、先行技術調査等で外国での権利取得可能性を確認しておく必要があります
  • 外国出願の資金計画を具体的に策定し、年度内に出願完了できる実現性を示すことが重要です
  • 複数案件での申請の場合、案件ごとの補助上限(特許150万円など)と企業全体の上限300万円の組み合わせを考慮して計画してください
  • 地域団体商標の場合は商工会議所やNPO法人も対象となるため、該当する場合は活用の検討が可能です

こんな事業者におすすめ

既に日本で特許・商標を出願済みで、海外での事業展開や権利化を計画している滋賀県内の中小製造業・技術系企業
自社の商標が海外で無断登録される抜け駆け対策が必要な企業、特に国際展開を急速に進める飲食・小売・サービス業
複数の知的財産を海外展開する際に、代理人費用や翻訳費用の負担が大きい企業
商工会議所や商工会に属する地域団体商標を運用する組織

解説更新日: 2026-05-18

対象業種・活用目的

活用目的

  • 新たな事業を行いたい
  • 販路拡大・海外展開をしたい
  • イベント・事業運営支援がほしい
  • 事業を引き継ぎたい
  • 研究開発・実証事業を行いたい
  • 人材育成を行いたい
  • 資金繰りを改善したい
  • 雇用・職場環境を改善したい
  • 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい
  • 安全・防災対策支援がほしい
  • まちづくり・地域振興支援がほしい
  • 設備整備・IT導入をしたい
  • エコ・SDGs活動支援がほしい
  • 教育・子育て・少子化支援がほしい
  • スポーツ・文化支援がほしい

申請・詳細確認

実施機関 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

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「【滋賀県産業支援プラザ】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」の要件確認から申請書作成、採択後の事業伴走まで一貫支援します。 補助金の選定に迷っている方もお気軽にご相談ください。

最終確認日: 2026-05-21 / 出典: jgrants-portal.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。