販路開拓 締切まであと11日

【青森県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次公募

【青森県】令和8年度第2回外国出願補助金

この補助金が自社に合うか相談する

業種・規模・使いみちをお送りいただくと、担当が募集中の制度を確認してご連絡します。

補助金診断をはじめる

Quick Summary

3秒で判断する要点

対象
SaaS・IT / フランチャイズ本部 / 建設業
青森県 / 300名以下
使い道
販路拡大・海外展開をしたい
期限
2026年10月5日締切
1/2
上限額
300万円
補助率
1/2
対象エリア
青森県
締切
2026年10月5日
公式情報
中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
出典: jgrants-portal.go.jp
更新日時
2026-09-24
対象従業員数
300名以下

受付期間

開始2026年9月7日
締切 2026年10月5日

補助金の概要

まずは上部の要点で適合性を判断し、原文は必要なときだけ確認できる構成にしています。

公式掲載内容を開く
募集要領や原文の確認が必要な場合はこちら
開閉

事業概要

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。

詳細

<p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■目的・概要</strong></p><p><span style="font-size: 13px;">中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。</span></p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■助成金額</strong></p><p>1.助成率</p><p class="ql-indent-1">助成対象経費の1/2以内</p><p>2.上限額</p><p class="ql-indent-1">①1企業に対する助成金の上限額</p><p class="ql-indent-1">300万円</p><p class="ql-indent-1">②1申請案件あたりの助成上限額</p><p class="ql-indent-1">特許:150万円</p><p class="ql-indent-1">実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円</p><p class="ql-indent-1">抜け駆け対策商標 :30万円</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■助成対象費用</strong></p><p><span style="font-size: 13px;">①外国特許庁への出願手数料</span></p><p><span style="font-size: 13px;">②①に要する国内代理人・現地代理人費用</span></p><p><span style="font-size: 13px;">③①に要する翻訳費用</span></p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173); font-size: 12.8px;">■応募資格</strong></p><p><span style="font-size: 13px;">交付申請時に以下の要件を満たすこと。</span></p><p><span style="font-size: 13px;">・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 12px;"> </span></p><p><span style="font-size: 13px;">・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。</span></p><p><span style="font-size: 12px;"> </span></p><p>・以下(1)~(4)を満たすこと。</p><p>(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること</p><p>※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。</p><p>※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしない PCT 出願(ダイレクト PCT 出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。</p><p>※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。</p><p>(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。</p><p>(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。</p><p>※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。</p><p>(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。</p><p><br></p><p>・経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。</p><p>(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。</p><p>限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。</p><p><br></p><p><span style="font-size: 13px;">※本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。 </span></p><p><span style="font-size: 13px;">※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。</span></p><p><span style="font-size: 13px;">※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。</span></p><p><br></p><p><strong style="font-size:...

Editorial

この補助金のポイント解説

青森県の中小企業向け海外出願支援補助金。外国への事業展開を計画している企業が、特許・実用新案・意匠・商標などの外国出願費用の1/2(上限300万円)を助成される制度です。戦略的な知財展開を支援するものとされています。

押さえておきたい要点

  • ▸ 補助率は対象経費の1/2以内。企業全体の上限額は300万円ですが、案件別では特許150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、抜け駆け対策商標は30万円が上限となります
  • ▸ 対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用が該当。既に日本国特許庁に出願済みであることが必須条件です
  • ▸ 申請時に日本での出願が完了していることが必須。採択後、その出願を基礎に優先権主張をして年度内に外国出願を行う予定であることが要件とされています
  • ▸ 中小企業またはその企業で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業)が対象。ただしみなし大企業(大企業による支配等の条件に該当する場合)は除外されます

申請のコツ・注意点

  • ▸ 外国出願に先立ち、日本国特許庁への出願を必ず先に完了させてください。これがない場合、本補助金は利用できません
  • ▸ 案件別の上限額(特許150万円など)に注意。複数の知財を出願する場合は、申請案件の優先順位を検討して申請スケジュールを立てることが重要です
  • ▸ 商標出願については優先権がない外国出願も対象となる点が特例とされています。戦略によって最適な出願方法を検討してください
  • ▸ グループでの申請を検討する場合、構成員のうち中小企業が2/3以上を占めることを事前に確認してください

こんな事業者におすすめ

✓ 既に日本で特許・商標などを取得・出願済みで、海外市場への事業展開を具体的に計画している中小製造業やバイオテック企業
✓ 国内での知財戦略が定まっており、優先権を主張しての外国出願が必要な企業(特に海外での模倣品対策を検討している企業)
✓ 地域ブランドの海外展開を計画している商工会や商工会議所、NPO法人などが地域団体商標の外国出願を検討する場合

解説更新日: 2026-09-15

同じプログラムの他の公募

プログラム全体を見る →

この補助金は「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次公募」プログラムの一部です。過去・現在の公募履歴を参照できます。

申請・詳細確認

実施機関 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

この補助金の申請・活用をサポート

「【青森県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次公募」の要件確認、事業計画の策定、採択後の事業伴走までを当社が担当します。申請書類の作成・電子申請は提携の行政書士事務所が対応します。 補助金の選定に迷っている方もお気軽にご相談ください。

最終確認日: 2026-09-24 / 出典: jgrants-portal.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。