【大阪産業局】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
【大阪産業局 】外国出願補助金
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事業概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
詳細
<p>■目的・概要</p><p>中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。</p><p> </p><p>■補助率 </p><p>1/2以内</p><p> </p><p>■上限額 </p><p>1企業あたり:300万円</p><p>1案件あたり:</p><p>特許 150万円</p><p>実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円</p><p>抜け駆け対策商標 30万円</p><p> </p><p>■助成対象経費</p><p>①外国特許庁への出願手数料</p><p>②①に要する国内代理人・現地代理人費用</p><p>③①に要する翻訳費用</p><p> </p><p>■応募資格</p><p>交付申請時に以下の要件を満たすこと。</p><p>・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(<span style="">※</span>)を除く。</p><p>(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。</p><p>(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等</p><p>(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等</p><p>(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等</p><p>(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等</p><p>(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等</p><p> </p><p>・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。</p><p> </p><p>・以下(1)~(4)を満たすこと。</p><p>(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること</p><p>※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。</p><p>※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。</p><p>※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。</p><p>(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。</p><p>(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。</p><p>※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。</p><p>(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。</p><p>※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。</p><p>※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。</p><p> </p><p>■その他注意点</p><p>申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。</p><p> </p><p>■地理条件</p><p>大阪府内に本社を持つ中小企業者等(会社又は個人)</p><p> </p><p>■備考</p><p>①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。</p><p> </p><p>交付申請書及び添付書類を必ず郵送又は持参にてご提出ください。</p><p>また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。</p><p> </p><p><本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先></p><p>公益財団法人 大阪産業局</p><p>MOBIO事業部 事業支援チーム</p><p>外国出願支援事業担当</p><p>〒577-0011 東大阪市荒本北1-4-17 クリエイション・コア東大阪北館1階</p><p>TEL:06-6748-1054</p><p>Email: <a href="mailto:[email protected]" target="_blank">[email protected]</a></p><p><strong style="font-size: inherit;"> </strong></p><p><strong style="font-size: inherit;">②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、大阪産業局HP(下記、</strong><span style="">■</span>参照URL)にてご確認ください。</p><p> </p><p>③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。</p><p> </p><p>■参照URL</p><p><a href="https://www.m-osaka.com/jp/service/foreign_appl.html" target="_blank">https://www.m-osaka.com/jp/service/foreign_appl.html</a></p>
Editorial
この補助金のポイント解説
大阪府内の中小企業が外国への事業展開を目指す際、特許・実用新案・意匠・商標などの外国出願費用の半額(1企業あたり最大300万円)を補助する制度。日本での出願を基礎に、年度内の外国出願を計画していることが条件です。
押さえておきたい要点
- ▸ 補助率は1/2以内、1企業あたりの上限額は300万円。ただし特許は案件あたり150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、抜け駆け対策商標は30万円が上限
- ▸ 対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用に限定。出願審査費用や権利取得後の維持費は対象外と考えられます
- ▸ 応募時点で日本国特許庁への出願が完了していることが必須。これを基礎として年度内に外国出願を実施する計画が必要
- ▸ みなし大企業(大企業が過半数以上出資または役員を占める場合など)は対象外。大阪府内に本社がある中小企業等に限定
- ▸ 採択後、事業完了後5年間のフォローアップ調査に応じる必要があり、企業名・所在地等が公表されます
申請のコツ・注意点
- ▸ jGrants上の入力だけでは申請受付にならず、交付申請書と添付書類を郵送または持参で提出し、交付申請書Word版をメール送付する二段階申請が必須
- ▸ 応募前に先行技術調査を実施し、外国での権利取得可能性を明らかにしておく。「権利取得の可能性が明らかに否定されない」ことが要件
- ▸ 複数の知財出願を予定している場合、案件ごとの上限額に注意。例えば特許と商標を並行出願する場合、それぞれ150万円と60万円が上限になります
- ▸ 外国出願に必要な資金能力と資金計画書の提出が要件。自社資金で補助対象額の半額以上を負担できることを示す必要があります
こんな事業者におすすめ
解説更新日: 2026-05-19
対象業種・活用目的
対象業種
活用目的
- ▸新たな事業を行いたい
- ▸販路拡大・海外展開をしたい
- ▸イベント・事業運営支援がほしい
- ▸事業を引き継ぎたい
- ▸研究開発・実証事業を行いたい
- ▸人材育成を行いたい
- ▸資金繰りを改善したい
- ▸雇用・職場環境を改善したい
- ▸災害(自然災害、感染症等)支援がほしい
- ▸安全・防災対策支援がほしい
- ▸まちづくり・地域振興支援がほしい
- ▸設備整備・IT導入をしたい
- ▸エコ・SDGs活動支援がほしい
- ▸教育・子育て・少子化支援がほしい
- ▸スポーツ・文化支援がほしい
Area Market Data
対象エリアの市場データ
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最終確認日: 2026-05-21 / 出典: jgrants-portal.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。