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令和8年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金

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3秒で判断する要点

対象
クリニック・医療 / 美容・サロン・整体 / フィットネス・運動教室
滋賀県
使い道
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期限
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補助率  1/2
上限額
-
補助率
補助率  1/2
対象エリア
滋賀県
締切
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公式情報
滋賀県産業支援プラザ
出典: shigaplaza.or.jp
更新日時
2026-04-30

受付期間

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補助金の概要

まずは上部の要点で適合性を判断し、原文は必要なときだけ確認できる構成にしています。

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事業概要

販路拡大

補助金

受付期間
令和8年5月7日(木)~令和8年6月2日(火)

販路拡大

補助金

知的財産

海外展開

公益財団法人滋賀県産業支援プラザでは、知的財産権を活用して外国への事業展開等を計画している県内中小企業者等を支援するため、海外出願支援事業補助金の公募を実施します。

補助対象者

滋賀県内に事業所を有する中小企業者等(個人事業者、事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人含む)
ただし、以下の(ア)から(オ)いずれかの項目に該当する者が行う事業に対しては本補助金の交付対象としない

発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

本補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等

本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と、外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等

滋賀県産業支援プラザへの書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する選任代理人の協力が得られること、または自ら同等の書類を提出できる中小企業者等

事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力することができる中小企業者等

対象出願要件

特許、実用新案、意匠、商標及び抜け駆け対策商標の外国特許庁への出願

申請書提出時点において既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願含む)であって、以下のいずれかに該当する方法により、外国特許庁等に同一内容の出願を行う予定であること

パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(商標出願を除く)

特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。(PCT国際出願を同国の国内段階に移行する方法)(この方法によるときは、基礎となる国内出願を有しない場合には、日本国特許庁に対して国内段階への移行手続をする予定があるものに限る。)

ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法

マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法

国内の先行技術調査等からみて外国での権利取得の可能性が高いと判断される出願

助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等、或は助成を希望する商標登録出願に関し、外国における抜け駆け商標対策の意思を有している中小企業者等の出願

外国出願完了後、令和9年1月14日(木)までに実績報告書が提出できること

補助対象経費

外国特許庁への出願手数料 (外国特許庁への出願に要する経費)

現地代理人費用(外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費)

国内代理人費用(外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費)

翻訳費用(外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費)

補助金額

補助率  1/2以内

1企業に対する補助金総額 300万円以内(消費税等を除く)

1出願に対する補助金額

特許出願 150万円以内/件(消費税等を除く)

実用新案、意匠または商標登録出願 60万円以内/件(消費税等を除く)

抜け駆け対策商標 30万円以内/件(消費税等を除く)

申請手続き

申請に必要な書類

「申請書等記入書式」の交付申請書(様式第1-1、様式第1-2)及び指定の添付書類(申請書及び添付書類は返却しませんので、ご了承下さい。添付書類は原則A4サイズ。)

審査における加点措置を希望の企業は指定の添付書類(詳細は公募要領をご確認ください)

申請書類の提出受付

提出方法
下記窓口で郵送、メール、補助金申請システム「jGrants」での応募を受け付けます。(但し、交付申請書および添付書類はjGrantsで提出できないために、別途郵送あるいはメールにて送付をお願いします)
※申請をお考えの企業様は、事前に担当者までご連絡ください。

受付期間
令和8年5月7日(木)~令和8年6月2日(木)
※郵送の場合、締め切り日の17:00必着
※メールの場合、締め切り日の17:00までに到着が確認できたもの。
※jGrantsを利用する場合、締め切り日の17:00までに申請を実施したもの。
jGrantsを利用するにあたり、GビズIDの取得が必要です。
GビズIDの取得には2~3週間かかるため余裕をもって準備してください。

審査・採択と通知

書類確認後、滋賀県産業支援プラザに設置される選考委員会において、審査(中小企業者によるプレゼンと質疑応答)を実施し、採択決定をします。審査は令和8年6月24日(水)の予定。

以下の企業が希望する場合、審査において加点措置を行います。(詳細は公募要領をご確認ください)

賃上げ企業

ワーク・ライフバランス推進企業

公益財団法人滋賀県産業支援プラザから採択結果を文書で通知します。

なお、「公募要領」第6条3項に規定されているように、採択された場合には、採択事業者の名称、所在地、及び交付の決定を受けた出願種別などについて、プラザのホームページで公表されます。また、必要に応じて採択事業者の交付決定金額や採択件数についても公表する可能性があります。

採択決定後、採択事業者に対して説明会を実施する予定です。

公募要領及び申請書記入書式

【公募要領】

【申請書等記入書式】

【交付申請書記入例(特許・意匠)】

【交付申請書記入例(商標)】

【別紙1】従業員への賃上げ計画の表明書※(加点を希望する賃上げ企業のみ)

≪参考≫

【中小企業等海外展開支援事業費補助金交付要綱】

【中小企業等海外展開支援事業費補助金実施要領】

【実施要領_第4条1項2項(ア)_別紙】優先権主張を伴わない商標登録出願について

【よくある質問】

申請書類提出先

郵送の場合
下記宛先にご郵送ください。
〒520-0806 大津市打出浜2番1号 コラボしが21 2階
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 連携推進部 イノベーション推進課 岡本、福井

メールの場合
提出用のメールアドレスなどをご...

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補助金

受付期間
令和8年5月7日(木)~令和8年6月2日(火)

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補助金

知的財産

海外展開

公益財団法人滋賀県産業支援プラザでは、知的財産権を活用して外国への事業展開等を計画している県内中小企業者等を支援するため、海外出願支援事業補助金の公募を実施します。

補助対象者

滋賀県内に事業所を有する中小企業者等(個人事業者、事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人含む)
ただし、以下の(ア)から(オ)いずれかの項目に該当する者が行う事業に対しては本補助金の交付対象としない

発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

本補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等

本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と、外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等

滋賀県産業支援プラザへの書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する選任代理人の協力が得られること、または自ら同等の書類を提出できる中小企業者等

事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力することができる中小企業者等

対象出願要件

特許、実用新案、意匠、商標及び抜け駆け対策商標の外国特許庁への出願

申請書提出時点において既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願含む)であって、以下のいずれかに該当する方法により、外国特許庁等に同一内容の出願を行う予定であること

パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(商標出願を除く)

特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。(PCT国際出願を同国の国内段階に移行する方法)(この方法によるときは、基礎となる国内出願を有しない場合には、日本国特許庁に対して国内段階への移行手続をする予定があるものに限る。)

ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法

マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法

国内の先行技術調査等からみて外国での権利取得の可能性が高いと判断される出願

助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等、或は助成を希望する商標登録出願に関し、外国における抜け駆け商標対策の意思を有している中小企業者等の出願

外国出願完了後、令和9年1月14日(木)までに実績報告書が提出できること

補助対象経費

外国特許庁への出願手数料 (外国特許庁への出願に要する経費)

現地代理人費用(外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費)

国内代理人費用(外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費)

翻訳費用(外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費)

補助金額

補助率  1/2以内

1企業に対する補助金総額 300万円以内(消費税等を除く)

1出願に対する補助金額

特許出願 150万円以内/件(消費税等を除く)

実用新案、意匠または商標登録出願 60万円以内/件(消費税等を除く)

抜け駆け対策商標 30万円以内/件(消費税等を除く)

申請手続き

申請に必要な書類

「申請書等記入書式」の交付申請書(様式第1-1、様式第1-2)及び指定の添付書類(申請書及び添付書類は返却しませんので、ご了承下さい。添付書類は原則A4サイズ。)

審査における加点措置を希望の企業は指定の添付書類(詳細は公募要領をご確認ください)

申請書類の提出受付

提出方法
下記窓口で郵送、メール、補助金申請システム「jGrants」での応募を受け付けます。(但し、交付申請書および添付書類はjGrantsで提出できないために、別途郵送あるいはメールにて送付をお願いします)
※申請をお考えの企業様は、事前に担当者までご連絡ください。

受付期間
令和8年5月7日(木)~令和8年6月2日(木)
※郵送の場合、締め切り日の17:00必着
※メールの場合、締め切り日の17:00までに到着が確認できたもの。
※jGrantsを利用する場合、締め切り日の17:00までに申請を実施したもの。
jGrantsを利用するにあたり、GビズIDの取得が必要です。
GビズIDの取得には2~3週間かかるため余裕をもって準備してください。

審査・採択と通知

書類確認後、滋賀県産業支援プラザに設置される選考委員会において、審査(中小企業者によるプレゼンと質疑応答)を実施し、採択決定をします。審査は令和8年6月24日(水)の予定。

以下の企業が希望する場合、審査において加点措置を行います。(詳細は公募要領をご確認ください)

賃上げ企業

ワーク・ライフバランス推進企業

公益財団法人滋賀県産業支援プラザから採択結果を文書で通知します。

なお、「公募要領」第6条3項に規定されているように、採択された場合には、採択事業者の名称、所在地、及び交付の決定を受けた出願種別などについて、プラザのホームページで公表されます。また、必要に応じて採択事業者の交付決定金額や採択件数についても公表する可能性があります。

採択決定後、採択事業者に対して説明会を実施する予定です。

公募要領及び申請書記入書式

【公募要領】

【申請書等記入書式】

【交付申請書記入例(特許・意匠)】

【交付申請書記入例(商標)】

【別紙1】従業員への賃上げ計画の表明書※(加点を希望する賃上げ企業のみ)

≪参考≫

【中小企業等海外展開支援事業費補助金交付要綱】

【中小企業等海外展開支援事業費補助金実施要領】

【実施要領_第4条1項2項(ア)_別紙】優先権主張を伴わない商標登録出願について

【よくある質問】

申請書類提出先

郵送の場合
下記宛先にご郵送ください。
〒520-0806 大津市打出浜2番1号 コラボしが21 2階
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 連携推進部 イノベーション推進課 岡本、福井

メールの場合
提出用のメールアドレスなどをご...

Editorial

この補助金のポイント解説

滋賀県内の中小企業が特許・意匠・商標などを外国で出願する際の経費を補助する制度です。補助率1/2以内で、1企業あたり最大300万円、1出願あたり特許150万円・その他60万円以内が対象。知的財産を活用した海外事業展開を計画する企業向けです。

押さえておきたい要点

  • 補助率は1/2以内。1企業の総額上限は300万円、特許出願は1件150万円以内、実用新案・意匠・商標は1件60万円以内、抜け駆け対策商標は1件30万円以内(いずれも消費税等除く)
  • 対象経費は外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用に限定。事前の日本国特許庁出願が必須
  • 滋賀県内に事業所を有する中小企業者等が対象だが、大企業支配下(株式2分の1以上を大企業が所有など)の企業や、直近3年の平均課税所得が15億円超の企業は対象外
  • 外国出願完了後、令和9年1月14日までに実績報告書提出が必須。事業完了後5年間のフォローアップ調査に協力する必要あり
  • 受付期間は令和8年5月7日~6月2日。郵送は締め切り日17:00必着、メール・jGrantsは同日17:00までに到着/申請完了が必要

申請のコツ・注意点

  • 申請前に必ず公益財団法人滋賀県産業支援プラザの担当者に事前連絡を。添付書類の詳細は公募要領で確認し、審査における加点措置を希望する場合は指定の添付書類を準備する
  • 外国出願人名義が日本国特許庁への国内出願人名義と同一であることが要件。出願人名義が異なる場合は対象外となるため、事前確認が重要
  • 選任代理人(外国出願の依頼先)の協力が得られるか、または自ら同等の書類を提出できるかを事前に確認。代理人の協力が得られない場合、自ら書類作成・提出できる体制が必須
  • パリ条約・PCT・ハーグ協定・マドリッド協定議定書など複数の出願方法から選択可能。それぞれの方法による出願期限や手続きを確認し、令和9年1月14日の実績報告書提出期限に間に合わせる計画を立てる

こんな事業者におすすめ

製造業、バイオテック、コンテンツ企業など、特許・意匠・商標による知的財産保護が事業競争力の源泉となる企業
国内での知的財産出願を既に完了していて、外国への展開を検討している滋賀県内の中小企業。特に複数国への出願を計画している企業は1企業あたり300万円の枠を活用しやすい
外国での商標権侵害に対する抜け駆け対策(防御的商標出願)を検討している企業。1件30万円以内の補助で対応可能
海外ライセンス供与や現地生産を視野に入れ、現地での知的財産権確保を急ぎたい企業。翻訳費・代理人費まで補助対象に含まれるため、総コストを削減できる

解説更新日: 2026-05-18

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この補助金は「中小企業等海外展開支援事業費補助金」プログラムの一部です。過去・現在の公募履歴を参照できます。

申請・詳細確認

実施機関 滋賀県産業支援プラザ

この補助金の申請・活用をサポート

「令和8年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金」の要件確認から申請書作成、採択後の事業伴走まで一貫支援します。 補助金の選定に迷っている方もお気軽にご相談ください。

最終確認日: 2026-04-30 / 出典: shigaplaza.or.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。