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令和8年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金

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3秒で判断する要点

対象
クリニック・医療 / 美容・サロン・整体 / フィットネス・運動教室
滋賀県
使い道
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期限
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補助率  1/2
上限額
-
補助率
補助率  1/2
対象エリア
滋賀県
締切
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公式情報
滋賀県産業支援プラザ
出典: shigaplaza.or.jp
更新日時
2026-04-30

受付期間

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補助金の概要

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事業概要

販路拡大

補助金

受付期間
令和8年5月7日(木)~令和8年6月2日(火)

販路拡大

補助金

知的財産

海外展開

公益財団法人滋賀県産業支援プラザでは、知的財産権を活用して外国への事業展開等を計画している県内中小企業者等を支援するため、海外出願支援事業補助金の公募を実施します。

補助対象者

滋賀県内に事業所を有する中小企業者等(個人事業者、事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人含む)
ただし、以下の(ア)から(オ)いずれかの項目に該当する者が行う事業に対しては本補助金の交付対象としない

発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

本補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等

本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と、外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等

滋賀県産業支援プラザへの書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する選任代理人の協力が得られること、または自ら同等の書類を提出できる中小企業者等

事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力することができる中小企業者等

対象出願要件

特許、実用新案、意匠、商標及び抜け駆け対策商標の外国特許庁への出願

申請書提出時点において既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願含む)であって、以下のいずれかに該当する方法により、外国特許庁等に同一内容の出願を行う予定であること

パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(商標出願を除く)

特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。(PCT国際出願を同国の国内段階に移行する方法)(この方法によるときは、基礎となる国内出願を有しない場合には、日本国特許庁に対して国内段階への移行手続をする予定があるものに限る。)

ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法

マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法

国内の先行技術調査等からみて外国での権利取得の可能性が高いと判断される出願

助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等、或は助成を希望する商標登録出願に関し、外国における抜け駆け商標対策の意思を有している中小企業者等の出願

外国出願完了後、令和9年1月14日(木)までに実績報告書が提出できること

補助対象経費

外国特許庁への出願手数料 (外国特許庁への出願に要する経費)

現地代理人費用(外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費)

国内代理人費用(外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費)

翻訳費用(外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費)

補助金額

補助率  1/2以内

1企業に対する補助金総額 300万円以内(消費税等を除く)

1出願に対する補助金額

特許出願 150万円以内/件(消費税等を除く)

実用新案、意匠または商標登録出願 60万円以内/件(消費税等を除く)

抜け駆け対策商標 30万円以内/件(消費税等を除く)

申請手続き

申請に必要な書類

「申請書等記入書式」の交付申請書(様式第1-1、様式第1-2)及び指定の添付書類(申請書及び添付書類は返却しませんので、ご了承下さい。添付書類は原則A4サイズ。)

審査における加点措置を希望の企業は指定の添付書類(詳細は公募要領をご確認ください)

申請書類の提出受付

提出方法
下記窓口で郵送、メール、補助金申請システム「jGrants」での応募を受け付けます。(但し、交付申請書および添付書類はjGrantsで提出できないために、別途郵送あるいはメールにて送付をお願いします)
※申請をお考えの企業様は、事前に担当者までご連絡ください。

受付期間
令和8年5月7日(木)~令和8年6月2日(木)
※郵送の場合、締め切り日の17:00必着
※メールの場合、締め切り日の17:00までに到着が確認できたもの。
※jGrantsを利用する場合、締め切り日の17:00までに申請を実施したもの。
jGrantsを利用するにあたり、GビズIDの取得が必要です。
GビズIDの取得には2~3週間かかるため余裕をもって準備してください。

審査・採択と通知

書類確認後、滋賀県産業支援プラザに設置される選考委員会において、審査(中小企業者によるプレゼンと質疑応答)を実施し、採択決定をします。審査は令和8年6月24日(水)の予定。

以下の企業が希望する場合、審査において加点措置を行います。(詳細は公募要領をご確認ください)

賃上げ企業

ワーク・ライフバランス推進企業

公益財団法人滋賀県産業支援プラザから採択結果を文書で通知します。

なお、「公募要領」第6条3項に規定されているように、採択された場合には、採択事業者の名称、所在地、及び交付の決定を受けた出願種別などについて、プラザのホームページで公表されます。また、必要に応じて採択事業者の交付決定金額や採択件数についても公表する可能性があります。

採択決定後、採択事業者に対して説明会を実施する予定です。

公募要領及び申請書記入書式

【公募要領】

【申請書等記入書式】

【交付申請書記入例(特許・意匠)】

【交付申請書記入例(商標)】

【別紙1】従業員への賃上げ計画の表明書※(加点を希望する賃上げ企業のみ)

≪参考≫

【中小企業等海外展開支援事業費補助金交付要綱】

【中小企業等海外展開支援事業費補助金実施要領】

【実施要領_第4条1項2項(ア)_別紙】優先権主張を伴わない商標登録出願について

【よくある質問】

申請書類提出先

郵送の場合
下記宛先にご郵送ください。
〒520-0806 大津市打出浜2番1号 コラボしが21 2階
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 連携推進部 イノベーション推進課 岡本、福井

メールの場合
提出用のメールアドレスなどをご...

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補助金

受付期間
令和8年5月7日(木)~令和8年6月2日(火)

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補助金

知的財産

海外展開

公益財団法人滋賀県産業支援プラザでは、知的財産権を活用して外国への事業展開等を計画している県内中小企業者等を支援するため、海外出願支援事業補助金の公募を実施します。

補助対象者

滋賀県内に事業所を有する中小企業者等(個人事業者、事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人含む)
ただし、以下の(ア)から(オ)いずれかの項目に該当する者が行う事業に対しては本補助金の交付対象としない

発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

本補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等

本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と、外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等

滋賀県産業支援プラザへの書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する選任代理人の協力が得られること、または自ら同等の書類を提出できる中小企業者等

事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力することができる中小企業者等

対象出願要件

特許、実用新案、意匠、商標及び抜け駆け対策商標の外国特許庁への出願

申請書提出時点において既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願含む)であって、以下のいずれかに該当する方法により、外国特許庁等に同一内容の出願を行う予定であること

パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(商標出願を除く)

特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。(PCT国際出願を同国の国内段階に移行する方法)(この方法によるときは、基礎となる国内出願を有しない場合には、日本国特許庁に対して国内段階への移行手続をする予定があるものに限る。)

ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法

マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法

国内の先行技術調査等からみて外国での権利取得の可能性が高いと判断される出願

助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等、或は助成を希望する商標登録出願に関し、外国における抜け駆け商標対策の意思を有している中小企業者等の出願

外国出願完了後、令和9年1月14日(木)までに実績報告書が提出できること

補助対象経費

外国特許庁への出願手数料 (外国特許庁への出願に要する経費)

現地代理人費用(外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費)

国内代理人費用(外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費)

翻訳費用(外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費)

補助金額

補助率  1/2以内

1企業に対する補助金総額 300万円以内(消費税等を除く)

1出願に対する補助金額

特許出願 150万円以内/件(消費税等を除く)

実用新案、意匠または商標登録出願 60万円以内/件(消費税等を除く)

抜け駆け対策商標 30万円以内/件(消費税等を除く)

申請手続き

申請に必要な書類

「申請書等記入書式」の交付申請書(様式第1-1、様式第1-2)及び指定の添付書類(申請書及び添付書類は返却しませんので、ご了承下さい。添付書類は原則A4サイズ。)

審査における加点措置を希望の企業は指定の添付書類(詳細は公募要領をご確認ください)

申請書類の提出受付

提出方法
下記窓口で郵送、メール、補助金申請システム「jGrants」での応募を受け付けます。(但し、交付申請書および添付書類はjGrantsで提出できないために、別途郵送あるいはメールにて送付をお願いします)
※申請をお考えの企業様は、事前に担当者までご連絡ください。

受付期間
令和8年5月7日(木)~令和8年6月2日(木)
※郵送の場合、締め切り日の17:00必着
※メールの場合、締め切り日の17:00までに到着が確認できたもの。
※jGrantsを利用する場合、締め切り日の17:00までに申請を実施したもの。
jGrantsを利用するにあたり、GビズIDの取得が必要です。
GビズIDの取得には2~3週間かかるため余裕をもって準備してください。

審査・採択と通知

書類確認後、滋賀県産業支援プラザに設置される選考委員会において、審査(中小企業者によるプレゼンと質疑応答)を実施し、採択決定をします。審査は令和8年6月24日(水)の予定。

以下の企業が希望する場合、審査において加点措置を行います。(詳細は公募要領をご確認ください)

賃上げ企業

ワーク・ライフバランス推進企業

公益財団法人滋賀県産業支援プラザから採択結果を文書で通知します。

なお、「公募要領」第6条3項に規定されているように、採択された場合には、採択事業者の名称、所在地、及び交付の決定を受けた出願種別などについて、プラザのホームページで公表されます。また、必要に応じて採択事業者の交付決定金額や採択件数についても公表する可能性があります。

採択決定後、採択事業者に対して説明会を実施する予定です。

公募要領及び申請書記入書式

【公募要領】

【申請書等記入書式】

【交付申請書記入例(特許・意匠)】

【交付申請書記入例(商標)】

【別紙1】従業員への賃上げ計画の表明書※(加点を希望する賃上げ企業のみ)

≪参考≫

【中小企業等海外展開支援事業費補助金交付要綱】

【中小企業等海外展開支援事業費補助金実施要領】

【実施要領_第4条1項2項(ア)_別紙】優先権主張を伴わない商標登録出願について

【よくある質問】

申請書類提出先

郵送の場合
下記宛先にご郵送ください。
〒520-0806 大津市打出浜2番1号 コラボしが21 2階
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 連携推進部 イノベーション推進課 岡本、福井

メールの場合
提出用のメールアドレスなどをご...

Editorial

この補助金のポイント解説

滋賀県内の中小企業が特許・商標などの知的財産を外国特許庁に出願する際の費用を支援する補助金。補助率1/2以内で、企業あたり最大300万円、出願1件あたり特許で150万円以内の補助が受けられます。海外展開を視野に知的財産権を活用する企業向けです。

押さえておきたい要点

  • 補助率は1/2以内、1企業の総額上限は300万円(消費税等除く)、1出願あたり特許150万円以内・実用新案等60万円以内・抜け駆け対策商標30万円以内
  • 対象は滋賀県内に事業所を有する中小企業等で、大企業支配や高収益(直近3年平均課税所得15億円超)は除外される
  • 補助対象経費は外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用で、外国出願完了後令和9年1月14日までの実績報告が必須
  • 申請時点で日本国特許庁に既に出願していることが条件で、パリ条約・PCT・マドリッド協定議定書等の国際出願方式のいずれかを使用する必要がある
  • 外国で権利取得後の事業展開計画、または商標の場合は抜け駆け対策の意思を示すことが求められる

申請のコツ・注意点

  • 受付期間は令和8年5月7日~6月2日で、郵送は17時必着、メール・jGrantsは17時までの申請完了が必須。事前に公益財団法人滋賀県産業支援プラザの担当者に連絡しておくことが推奨される
  • 国内出願人名義と外国出願人名義を同一にしておく必要があり、出願書類の準備に選任代理人の協力を得るか同等の書類を自社で準備する必要がある
  • 外国での権利取得可能性を国内先行技術調査で判断される点と、完了後5年間のフォローアップ調査への協力が条件なため、事前準備と長期対応を念頭に置く
  • 特許、実用新案、意匠、商標など出願種別ごとに補助限度額が異なるため、複数件申請する場合は企業総額300万円の枠内での優先順位を検討する

こんな事業者におすすめ

外国での特許・商標出願を計画している滋賀県内の製造業や技術系中小企業(アイデア段階ではなく、既に国内出願済みの企業が対象)
アジア・欧米での事業展開を視野に、知的財産で競争優位性を確保したい中堅企業や個人事業者
複数の海外市場への出願を計画し、出願手数料や代理人費の負担を軽減したい企業(1企業300万円上限で複数件対応可)
国際的なブランド展開を検討する食品製造業、機械部品業など、商標や意匠での海外権利取得を急ぐ企業

解説更新日: 2026-05-18

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この補助金は「中小企業等海外展開支援事業費補助金」プログラムの一部です。過去・現在の公募履歴を参照できます。

申請・詳細確認

実施機関 滋賀県産業支援プラザ

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「令和8年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金」の要件確認から申請書作成、採択後の事業伴走まで一貫支援します。 補助金の選定に迷っている方もお気軽にご相談ください。

最終確認日: 2026-04-30 / 出典: shigaplaza.or.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。