令和8年度 中核人材定着補助金(奨学金返還支援)
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受付期間
補助金の概要
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事業概要
人材育成・獲得
補助金
奨学金返還支援制度とは?
事業者が奨学金を返済している従業員に対し、手当等を支給することで奨学金返済を支援する社内制度のことです。
(公財)滋賀県産業支援プラザはこの制度を導入する事業者をサポートする事業をスタートします。
申請期間
令和9年1月29日(金)(予算上限に達するまで)
補助金
人材育成・獲得
奨学金
奨学金返済支援
代理返還
説明会のご案内はコチラ
制度導入のメリット
人材定着
企業イメージの向上
従業員のモチベーション向上
スキルアップ支援制度との併用
企業の認知度アップ
申請方法
随時受付 事務局宛てに原則、電子申請にてご提出ください。
補助対象企業
次の全てを満たす企業等とします。
滋賀県内に事業所があること
従業員への奨学金返済支援制度を設けていること
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等で、自社の採用・育成方針等を社内外に対して発信していること、他
本年度の滋賀県産業支援プラザ若年層等人材確保・定着補助金(奨学金返還支援)にかかる補助事業と同時に補助事業を実施すること
支援対象者
上記企業等に勤め、次の要件を全て満たす者。
雇用期間の定めのない従業員であること
補助金の交付を受けようとする県の会計年度(以下「会計年度」という)の末日において35歳以下であること
県内の事務所または事業所等に勤務していること
補助対象期間の末日(3月31日)時点において申請時と同じ補助金対象業者に雇用されていること
ただし、年度途中に県外事業所等への異動があった場合は県内事業所に在籍していた期間のみ対象とする
補助対象事業者が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む)である場合においては、当該個人事業主とその親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が支援対象従業員以外の従業員と同様であると認められる者を除く
役員等、事業主と利益を同一にする地位にないこと
令和7年3月31日以前に雇用されていること。
申請日において、奨学金を返済中であるか、申請日の属する年度から返還開始予定であること
本補助金以外に県の財源による奨学金返済支援の支給を受けていないこと
補助内容
対象経費
補助対象事業者が支援対象者に対して奨学金返済支援のために支援対象従業員本人に対して直接支払った手当等および代理返済に要する経費
補助対象期間
補助金の申請のあった年度の3月31日まで
補助率
補助対象経費の2分の1の額
補助金額
・支援対象従業員1人あたりの月額上限/7,500円
※支援対象従業員が他団体より対象経費の2分の1を超える額の支援を受けている場合、
または受ける予定の場合は、対象経費の2分の1を超える額を補助額から除く。
・総額の上限/100,000円
申請手続き
応募書類
以下の書類を全て揃えたうえで、へメールしてください。
交付申請書(様式第1号)
事業計画書(別紙1)
交付要領、各種申請様式、Q&A等
交付要領(奨学金返還支援)
申請様式集
Q&A
詳細
人材育成・獲得
補助金
奨学金返還支援制度とは?
事業者が奨学金を返済している従業員に対し、手当等を支給することで奨学金返済を支援する社内制度のことです。
(公財)滋賀県産業支援プラザはこの制度を導入する事業者をサポートする事業をスタートします。
申請期間
令和9年1月29日(金)(予算上限に達するまで)
補助金
人材育成・獲得
奨学金
奨学金返済支援
代理返還
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制度導入のメリット
人材定着
企業イメージの向上
従業員のモチベーション向上
スキルアップ支援制度との併用
企業の認知度アップ
申請方法
随時受付 事務局宛てに原則、電子申請にてご提出ください。
補助対象企業
次の全てを満たす企業等とします。
滋賀県内に事業所があること
従業員への奨学金返済支援制度を設けていること
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等で、自社の採用・育成方針等を社内外に対して発信していること、他
本年度の滋賀県産業支援プラザ若年層等人材確保・定着補助金(奨学金返還支援)にかかる補助事業と同時に補助事業を実施すること
支援対象者
上記企業等に勤め、次の要件を全て満たす者。
雇用期間の定めのない従業員であること
補助金の交付を受けようとする県の会計年度(以下「会計年度」という)の末日において35歳以下であること
県内の事務所または事業所等に勤務していること
補助対象期間の末日(3月31日)時点において申請時と同じ補助金対象業者に雇用されていること
ただし、年度途中に県外事業所等への異動があった場合は県内事業所に在籍していた期間のみ対象とする
補助対象事業者が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む)である場合においては、当該個人事業主とその親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が支援対象従業員以外の従業員と同様であると認められる者を除く
役員等、事業主と利益を同一にする地位にないこと
令和7年3月31日以前に雇用されていること。
申請日において、奨学金を返済中であるか、申請日の属する年度から返還開始予定であること
本補助金以外に県の財源による奨学金返済支援の支給を受けていないこと
補助内容
対象経費
補助対象事業者が支援対象者に対して奨学金返済支援のために支援対象従業員本人に対して直接支払った手当等および代理返済に要する経費
補助対象期間
補助金の申請のあった年度の3月31日まで
補助率
補助対象経費の2分の1の額
補助金額
・支援対象従業員1人あたりの月額上限/7,500円
※支援対象従業員が他団体より対象経費の2分の1を超える額の支援を受けている場合、
または受ける予定の場合は、対象経費の2分の1を超える額を補助額から除く。
・総額の上限/100,000円
申請手続き
応募書類
以下の書類を全て揃えたうえで、へメールしてください。
交付申請書(様式第1号)
事業計画書(別紙1)
交付要領、各種申請様式、Q&A等
交付要領(奨学金返還支援)
申請様式集
Q&A
Editorial
この補助金のポイント解説
滋賀県内の中小企業が、奨学金を返済している35歳以下の従業員に支払う返済支援手当を対象とした補助金。補助率は2分の1で、従業員1人あたり月額上限7,500円、総額上限100,000円。人材定着と企業イメージ向上を目的とした制度導入支援です。
押さえておきたい要点
- ▸ 補助率は対象経費の2分の1。従業員1人あたりの月額上限は7,500円で、総額上限は100,000円
- ▸ 対象は滋賀県内に事業所がある中小企業等で、すでに奨学金返済支援制度を設けていることが必須要件
- ▸ 支援対象者は令和7年3月31日以前に雇用された35歳以下の無期雇用従業員で、申請日に奨学金返済中または当年度から返還開始予定であること
- ▸ 補助対象期間は申請のあった年度の3月31日までで、補助対象期間末日時点で同じ企業に雇用されていることが必須
- ▸ 他団体から対象経費の2分の1を超える支援を受けている場合は、その超過額が補助から除外される
申請のコツ・注意点
- ▸ 申請期間は令和9年1月29日までで、予算上限に達するまでの随時受付。電子申請が原則のため、早期の書類準備が推奨される
- ▸ 申請には交付申請書(様式第1号)と事業計画書(別紙1)が必須。事前に交付要領とQ&Aを確認し、対象者の要件を厳密に確認すること
- ▸ 個人事業主の場合、親族は原則対象外だが、他の従業員と同等の勤務実態・条件があれば対象となる可能性がある。詳細はQ&Aで確認推奨
- ▸ 年度途中に県外異動した従業員は県内在籍期間のみが対象となるため、勤務地記録を整備しておくこと
こんな事業者におすすめ
解説更新日: 2026-05-18
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プログラム全体を見る →この補助金は「令和8年度 中核人材定着補助金(奨学金返還支援)」プログラムの一部です。過去・現在の公募履歴を参照できます。
Area Market Data
対象エリアの市場データ
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最終確認日: 2026-04-30 / 出典: shigaplaza.or.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。