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商店街向けの助成制度について

Quick Summary

3秒で判断する要点

対象
小売・物販 / 飲食店 / 美容・サロン・整体
神奈川県 相模原市 / 要件は公式ページを確認
使い道
活用目的は公式要領を確認
期限
締切は公式ページを確認
補助率 40
上限額
-
補助率
補助率 40
対象エリア
神奈川県 相模原市
締切
-
公式情報
相模原市
出典: city.sagamihara.kanagawa.jp
更新日時
2026-04-28
対象従業員数
要件は公式ページを確認

受付期間

開始-
締切-

補助金の概要

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事業概要

商店街向けの助成制度について ページ番号1003313  最終更新日 令和7年6月23日 印刷大きな文字で印刷 商店街自らが商店街の賑わいの創出や利便性の向上を図るために行う様々な取り組みに対して、以下のような助成制度があります。 市内の全ての商店街が活用できる制度 商店街にぎわいづくり支援事業補助金 商店街の活性化を図るため、商店街が自ら取り組むソフト事業や情報発信事業、自治会等と連携して地域課題の解決のために実施する事業などを助成するものです。 商店街計画策定事業補助金 対象等 まちのにぎわいを取り戻し、地域のコミュニケーションの醸成などソフト面を中心とした、各商店街にふさわしい活性化計画の策定に要する経費 補助率等 3分の2以内で100万円を限度とする。 商店街ステップアップ事業補助金 対象等 計画的に実施するソフト事業に要する経費 補助率等 30%以内で100万円を限度とする。(3年度以内) 情報発信事業 対象等 ホームページや携帯電話、メルマガその他のメディアを活用した情報発信のほか、商店街マップや情報紙の作成など継続して商店街のPRに寄与する事業に要する経費 補助率 40%以内で50万円を限度とする。(3年度以内) 商店街・地域連携型事業 対象等 地域課題の解決を目的とし、地域商店街にぎわいづくり推進協議会で協議された事業計画に基づき実施するソフト事業に要する経費 補助率等 50%以内で100万円を限度とする。(3年度以内) 商店街空き店舗活用事業補助金 対象等 商店街の活性化を図るために実施する空き店舗活用事業 補助率等 改装費 30%以内で200万円を限度とする。 賃借料 30%以内で年120万円を限度とする。(最大2年間) 商店街イベント事業補助金 対象等 商店街が実施する祭り、朝市、感謝セール等のイベントに要する経費 補助率等 補助対象経費(年間事業費の合計額) 20万円以上100万円未満: 補助金額15万円以内 100万円以上200万円未満: 補助金額30万円以内 200万円以上300万円未満: 補助金額45万円以内 300万円以上500万円未満: 補助金額70万円以内 500万円以上700万円未満: 補助金額100万円以内 700万円以上: 補助金額150万円以内 商店街環境整備事業補助金 商店街の環境整備事業に対して助成するものです。 商店街施設整備事業補助金 対象等: 商店街のアーケードや街路灯、防犯カメラなど環境整備に要する経費 補助率等: 30%以内で、1,000万円を限度とする。(防犯カメラは500万円を限度。街路灯の1基あたりの補助対象限度額は30万円) まちなみ整備事業 まちづくり協定に基づく壁面後退部分のカラー舗装に要する経費 補助率等: 100% 施設修繕事業(街路灯修繕を除く) 商業地形成事業に基づき、市からの補助金を受けて整備された共同施設の修繕費 補助率等: 30%以内で500万円を限度とする。 商店街共同駐車場整備・維持補助金 対象等: 商店街のお客様駐車場の整備又は維持に要する経費 補助率等 整備 整備事業費の40%以内 1駐車場あたり、1,000万円を限度とする。 維持 賃借料の40%以内 1商店街団体あたり、1,000万円を限度とする。 商店街自動車駐車場利用券共同購入事業補助金 対象等: 自動車駐車場を利用するお客様に対し、商店街が駐車利用券を交付するサービス事業に要する経費 補助率等: 30%以内で、1商店街団体あたり年50万円を限度とする。 商店街街路灯電気料補助金 対象等: 商店街街路灯の電気料 補助率等: 商店街街路灯の電気料の70%(高効率型は90%以内) 商店街街路灯修繕費補助金 対象等: 商店街街路灯の修繕に要する経費 補助率等: 30%以内で、1商店街団体あたり年1回100万円を限度とする。 商店街街路灯消灯・再点灯補助金 対象等: 電力供給力の不足に伴う節電対策として実施する消灯及び電力供給力の回復に伴う再点灯に要する経費 補助率等: 50%以内で次の額を限度とする。 高所作業を伴うもの: 1基あたり2,000円 高所作業を伴わないもの: 1基あたり1,000円 商店街街路灯撤去補助金 対象等: 街路灯の撤去に要する経費(原則設置から20年以上経過していること) 補助率等: 50%以内で街路灯1基あたり7万円を限度とする。 このページについて、ご意見をお聞かせください 質問:このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 質問:このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった ※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。 送信 このページに関するお問い合わせ お問い合せは各区役所地域振興課へ 緑区役所地域振興課 住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階 電話:042-775-8801 ファクス:042-700-7002 緑区役所地域振興課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム 中央区役所地域振興課 住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階 電話:042-769-9801 ファクス:042-757-2941 中央区役所地域振興課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム 南区役所地域振興課 住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎4階 電話:042-749-2135 ファクス:042-749-2116 南区役所地域振興課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム 制度について 産業支援・雇用対策課 住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階 電話:042-769-9255(金融・商業支援班) 電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班) 電話:042-769-8238(雇用対策班) ファクス:042-754-1064 産業支援・雇用対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

詳細

商店街向けの助成制度について ページ番号1003313  最終更新日 令和7年6月23日 印刷大きな文字で印刷 商店街自らが商店街の賑わいの創出や利便性の向上を図るために行う様々な取り組みに対して、以下のような助成制度があります。 市内の全ての商店街が活用できる制度 商店街にぎわいづくり支援事業補助金 商店街の活性化を図るため、商店街が自ら取り組むソフト事業や情報発信事業、自治会等と連携して地域課題の解決のために実施する事業などを助成するものです。 商店街計画策定事業補助金 対象等 まちのにぎわいを取り戻し、地域のコミュニケーションの醸成などソフト面を中心とした、各商店街にふさわしい活性化計画の策定に要する経費 補助率等 3分の2以内で100万円を限度とする。 商店街ステップアップ事業補助金 対象等 計画的に実施するソフト事業に要する経費 補助率等 30%以内で100万円を限度とする。(3年度以内) 情報発信事業 対象等 ホームページや携帯電話、メルマガその他のメディアを活用した情報発信のほか、商店街マップや情報紙の作成など継続して商店街のPRに寄与する事業に要する経費 補助率 40%以内で50万円を限度とする。(3年度以内) 商店街・地域連携型事業 対象等 地域課題の解決を目的とし、地域商店街にぎわいづくり推進協議会で協議された事業計画に基づき実施するソフト事業に要する経費 補助率等 50%以内で100万円を限度とする。(3年度以内) 商店街空き店舗活用事業補助金 対象等 商店街の活性化を図るために実施する空き店舗活用事業 補助率等 改装費 30%以内で200万円を限度とする。 賃借料 30%以内で年120万円を限度とする。(最大2年間) 商店街イベント事業補助金 対象等 商店街が実施する祭り、朝市、感謝セール等のイベントに要する経費 補助率等 補助対象経費(年間事業費の合計額) 20万円以上100万円未満: 補助金額15万円以内 100万円以上200万円未満: 補助金額30万円以内 200万円以上300万円未満: 補助金額45万円以内 300万円以上500万円未満: 補助金額70万円以内 500万円以上700万円未満: 補助金額100万円以内 700万円以上: 補助金額150万円以内 商店街環境整備事業補助金 商店街の環境整備事業に対して助成するものです。 商店街施設整備事業補助金 対象等: 商店街のアーケードや街路灯、防犯カメラなど環境整備に要する経費 補助率等: 30%以内で、1,000万円を限度とする。(防犯カメラは500万円を限度。街路灯の1基あたりの補助対象限度額は30万円) まちなみ整備事業 まちづくり協定に基づく壁面後退部分のカラー舗装に要する経費 補助率等: 100% 施設修繕事業(街路灯修繕を除く) 商業地形成事業に基づき、市からの補助金を受けて整備された共同施設の修繕費 補助率等: 30%以内で500万円を限度とする。 商店街共同駐車場整備・維持補助金 対象等: 商店街のお客様駐車場の整備又は維持に要する経費 補助率等 整備 整備事業費の40%以内 1駐車場あたり、1,000万円を限度とする。 維持 賃借料の40%以内 1商店街団体あたり、1,000万円を限度とする。 商店街自動車駐車場利用券共同購入事業補助金 対象等: 自動車駐車場を利用するお客様に対し、商店街が駐車利用券を交付するサービス事業に要する経費 補助率等: 30%以内で、1商店街団体あたり年50万円を限度とする。 商店街街路灯電気料補助金 対象等: 商店街街路灯の電気料 補助率等: 商店街街路灯の電気料の70%(高効率型は90%以内) 商店街街路灯修繕費補助金 対象等: 商店街街路灯の修繕に要する経費 補助率等: 30%以内で、1商店街団体あたり年1回100万円を限度とする。 商店街街路灯消灯・再点灯補助金 対象等: 電力供給力の不足に伴う節電対策として実施する消灯及び電力供給力の回復に伴う再点灯に要する経費 補助率等: 50%以内で次の額を限度とする。 高所作業を伴うもの: 1基あたり2,000円 高所作業を伴わないもの: 1基あたり1,000円 商店街街路灯撤去補助金 対象等: 街路灯の撤去に要する経費(原則設置から20年以上経過していること) 補助率等: 50%以内で街路灯1基あたり7万円を限度とする。 このページについて、ご意見をお聞かせください 質問:このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 質問:このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった ※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。 送信 このページに関するお問い合わせ お問い合せは各区役所地域振興課へ 緑区役所地域振興課 住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階 電話:042-775-8801 ファクス:042-700-7002 緑区役所地域振興課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム 中央区役所地域振興課 住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階 電話:042-769-9801 ファクス:042-757-2941 中央区役所地域振興課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム 南区役所地域振興課 住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎4階 電話:042-749-2135 ファクス:042-749-2116 南区役所地域振興課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム 制度について 産業支援・雇用対策課 住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階 電話:042-769-9255(金融・商業支援班) 電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班) 電話:042-769-8238(雇用対策班) ファクス:042-754-1064 産業支援・雇用対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

申請・詳細確認

実施機関 相模原市

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最終確認日: 2026-04-28 / 出典: city.sagamihara.kanagawa.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。