【埼玉県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
【埼玉県】令和8年度海外出願支援事業
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事業概要
本事業は、特許や商標等の産業財産権を海外において戦略的に活用しようとする埼玉県内中小企業等を支援するために、公益財団法人埼玉県産業振興公社(以下、公社)が、経済産業省・関東経済産業局から交付される予算の範囲内で、海外出願にかかる経費の一部を助成することにより、県内中小企業等の海外市場への新たな参入や事業展開の促進、国際競争力の向上等を目的とするものです。
詳細
<p><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px;">■目的・概要</strong></p><p><span style="font-size: 12px;">本事業は、特許や商標等の産業財産権を海外において戦略的に活用しようとする埼玉県内中小企業等を支援するために、公益財団法人埼玉県産業振興公社(以下、公社)が、経済産業省・関東経済産業局から交付される予算の範囲内で、海外出願にかかる経費の一部を助成することにより、県内中小企業等の海外市場への新たな参入や事業展開の促進、国際競争力の向上等を目的とするものです。</span></p><p><br></p><p><strong style="font-size: 14px;">■補助対象者</strong></p><p><span style="font-size: 12px;">埼玉県内に本社または事業所等を有し、下記(1)~(9)のいずれにも該当する中小企業者等であって、外国特許庁に産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標、抜け駆け対策商標※1)の出願を予定している者。</span></p><p><span style="font-size: 12px;">(1)以下(ア)~(ウ)のいずれかに該当する者。</span></p><p><span style="font-size: 12px;"> (ア)中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定する要件に該当する中小企業等(※「みなし大企業」は除く(<参考①>、<参考②>を参照))。</span></p><p><span style="font-size: 12px;"> (イ)(ア)により構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、かつ中小企業者の利益となる事業を営むもの)</span></p><p><span style="font-size: 12px;"> (ウ)地域団体商標に係る海外出願に限り、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)</span></p><p><span style="font-size: 12px;">(2)先行技術調査等の結果からみて、海外での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。</span></p><p><span style="font-size: 12px;">(3)海外出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。</span></p><p><span style="font-size: 12px;">(4)国内基礎出願と予定している外国特許庁への出願における出願人名義が同一(企業名)であること。</span></p><p><span style="font-size: 12px;">(5)申請時に、外国特許庁への出願を依頼する弁理士等の国内代理人(選任代理人)の協力が得られること、または出願手続を現地代理人等へ直接依頼する場合には、それと同等の書類を提出できること。</span></p><p><span style="font-size: 12px;">(6)採択された場合、特許庁が実施する「フォローアップ調査、ヒアリング等」(本事業完了後5年間)に協力し、回答すること。</span></p><p><span style="font-size: 12px;">(7)外国特許庁への出願にあたり、 審査請求が必要なものについては各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答を行わず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等により報告すること。</span></p><p><span style="font-size: 12px;">(8)実施要領別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項のいずれにも該当しないこと。</span></p><p><span style="font-size: 12px;">(9)経済産業省におけるEBPM※2に関する取組に協力すること。</span></p><p><span style="font-size: 12px;">※1 抜け駆け商標:日本において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと</span></p><p><span style="font-size: 12px;">※2 EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。</span></p><p><br></p><p><span style="font-size: 12px;"><参考①>みなし大企業</span></p><p><span style="font-size: 12px;"> (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 12px;"> (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 12px;"> (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 12px;"> (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 12px;"> (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等</span></p><p><br></p><p><span style="font-size: 12px;"><参考②>中小企業支援法第2条に規定する中小企業者</span></p><p><span style="font-size: 12px;"> ①製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業、その他の業種(②~⑥を除く):資本金3億円以下又は従業員300人以下</span></p><p><span style="font-size: 12px;"> ②卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下</spa...
Editorial
この補助金のポイント解説
埼玉県内の中小企業を対象に、特許・商標などの産業財産権を海外で出願する際の経費を補助する制度です。補助率は1/2、上限額は300万円で、海外市場への事業展開や国際競争力向上を支援します。
押さえておきたい要点
- ▸ 補助率は1/2、上限額は300万円。海外出願にかかる経費が対象です
- ▸ 埼玉県内に本社または事業所を有する中小企業等が対象。グループやNPO法人も申請可能です
- ▸ 対象経費は海外特許庁への特許、実用新案、意匠、商標、抜け駆け対策商標の出願費用です
- ▸ 申請時に国内代理人(弁理士等)の協力が必須。国内基礎出願と外国出願の出願人名義が同一であることが要件です
- ▸ 採択後は特許庁による5年間のフォローアップ調査に協力する必要があります
申請のコツ・注意点
- ▸ 申請前に先行技術調査等を実施し、海外での権利取得の可能性が明らかに否定されないことを確認してください
- ▸ 弁理士等の国内代理人を事前に選任し、出願戦略や経費積算について協力体制を整えておくことが重要です
- ▸ 海外出願に必要な資金能力と詳細な資金計画を申請書に記載する必要があります
- ▸ 審査請求や中間応答が必要な国については、各国特許庁の期日までに対応する義務があるため、スケジュール管理を万全にしてください
こんな事業者におすすめ
解説更新日: 2026-05-18
Area Market Data
対象エリアの市場データ
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最終確認日: 2026-05-20 / 出典: jgrants-portal.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。