【鳥取県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
【鳥取県】外国出願補助金
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事業概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
詳細
<p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■目的・概要</strong></p><p>中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■補助率 </strong></p><p>1/2以内</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■上限額 </strong></p><p>1企業あたり:300万円</p><p>1案件あたり:</p><p>特許 150万円</p><p>実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円</p><p>抜け駆け対策商標 30万円</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■助成対象経費</strong></p><p>①外国特許庁への出願手数料</p><p>②①に要する国内代理人・現地代理人費用</p><p>③①に要する翻訳費用</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■応募資格</strong></p><p><span style="font-size: 12.8px;">交付申請時に以下の要件を満たすこと。</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;"> </span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;"> </span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">・以下(1)~(5)を満たすこと。</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定又は移行済みのものに限ります。</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における</span>抜け駆け商標出願対策<span style="font-size: 12.8px;">の意思を有している」こと。</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">※</span>「抜け駆け商標」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標をいい、「抜け駆け対策商標」とは、抜け駆け商標への対策を目的とした商標登録出願をいう。</p><p><span style="font-size: 12.8px;">(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">(5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。</span></p><p><br></p><p>※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。</p><p>※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。</p><p><br></p><p><span style="font-size: 12px;">■その他注意...
Editorial
この補助金のポイント解説
鳥取県の中小企業を対象とした海外出願支援補助金。特許・実用新案・意匠・商標の外国出願にかかる費用(出願手数料・代理人費用・翻訳費)の1/2以内(1企業あたり上限300万円)を助成します。外国展開を計画し、既に日本で出願済みの知的財産を保有する企業が対象です。
押さえておきたい要点
- ▸ 補助率は1/2以内、1企業あたり上限300万円。案件ごとの上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、抜け駆け対策商標30万円
- ▸ 対象経費は①外国特許庁への出願手数料、②国内・現地代理人費用、③翻訳費用に限定
- ▸ 応募資格はみなし大企業を除く中小企業(グループの場合は中小企業者が2/3以上)。ただしグループ申請や地域団体商標は商工会議所等も対象
- ▸ 応募時点で既に日本国特許庁に出願済みであり、採択後に優先権主張して年度内に外国出願を行う予定が必須要件
- ▸ PCTのダイレクト出願は日本への国内移行予定または移行済み、ハーグ出願は日本を指定国に含むものに限定
申請のコツ・注意点
- ▸ 申請前に日本での出願完了が絶対条件。外国出願予定時期を明確にして申請書に記載する必要があります
- ▸ 採択後は年度内に外国出願を実行する必要があるため、事前に代理人選定や手続きスケジュールを準備しておくこと
- ▸ 複数の知的財産がある場合、案件ごとの上限額(特許150万円など)を考慮して申請戦略を立てる。1企業300万円の枠を効率的に配分
- ▸ みなし大企業判定(資本構成や役員構成、過去3年の課税所得など)に該当しないか事前確認が重要。母体企業との関係性がある場合は特に注意
こんな事業者におすすめ
解説更新日: 2026-05-18
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最終確認日: 2026-05-21 / 出典: jgrants-portal.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。