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令和8年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)のご案内

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公式情報
静岡県産業振興財団
出典: ric-shizuoka.or.jp
更新日時
2026-04-28
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補助金の概要

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事業概要

令和8年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金 産業財団では、中小企業等の戦略的な外国出願を促進するため、基礎となる出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の外国出願にかかる経費の一部を補助する事業を実施します。なおこの事業は、産業財団が関東経済産業局から受ける補助金を財源として行う、間接補助事業です。 募集案内はこちらから 【募集案内】(pdf形式) 詳細は経済産業省が制定する実施要領でご確認ください 【実施要領】(pdf形式) 【実施要領_別紙】(pdf形式) 1 対象者 静岡県内に事業所を有し、以下のいずれかに該当する者 ① 中小企業者(中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定) ② ①で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上) ③ 事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人(地域団体商標に係る商標出願のみ)  ※みなし大企業等は除く 2 対象となる出願 特許、実用新案、意匠及び商標(抜け駆け対策商標を含む)の外国出願で、既に日本国特許庁に行っている出願と同一名義人、同一内容の外国出願であること  ※案件種別ごとの詳しい内容は【募集案内】をダウンロードいただき、ご参照ください。 3 対象経費 外国出願に係る経費 (外国特許庁への出願手数料、現地代理人/国内代理人に要する経費、翻訳費 等) ※対象外経費の一例 交付決定前に発生した費用 国内消費税および海外での付加価値税、サービス税 等 一度外国特許庁に出願料を支払った後に追加的に外国特許庁や国内代理人に支払った費用 PCT国際出願のうち、国際段階の手数料 日本国特許庁に支払う印紙代及び代理人手数料 4 対象となる期間 交付決定日から令和8年12月31日までに出願を完了するもの 5 補助率 補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数切り捨て) 6 上限額 1企業に対する上限額 複数案件の場合  300万円 1出願に対する上限額 特許  150万円 実用新案・意匠・商標登録  60万円 抜け駆け対策商標(※)  30万円 (※)第三者による抜け駆け出願の対策を目的として出願する商標 7 募集期間 令和8年6月5日(金)17時必着 (令和8年5月29日(金)までに必ず事前相談を受けてください。) 8 申請書類(提出部数) 間接補助金交付申請書(様式第1-1/様式第1-2) …1部 協力承諾書(様式第1-1の別紙/様式第1-2の別紙)(※)  …1部 (※)選任代理人に依頼しない場合は不要 添付書類(登記簿謄本、決算書、基礎出願の出願書類 等)(※) …各7部   (※)添付書類の詳細は「実施要領」および申請書類一覧でご確認ください。   直近期の県税納税証明書(原本) …1部 加点措置を希望する場合の提出書類 …該当するもの各1部(②~⑥については、該当するものの認定証等の写し)  ①賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書   ※様式が別にありますので、産業財団までお問い合わせください。  ②女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定   (えるぼし認定、プラチナえるぼし認定企業)  ③女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データベース)で公表している企業       (計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ) ※常用雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る。  ④次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定   (くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)   ⑤次世代育成支援対策推進法第 12 条に基づく行動計画を策定し、専用サイト(両立支援のひろば)で公表している企業   (計画期間が満了していない行動 計画を策定している場合のみ) ※常用雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る。  ⑥青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定   (ユースエール認定) 申請書類一覧にも纏めておりますので申請前のチェックにご利用ください。 【申請書類一覧】(pdf形式) <申請書類の各種指定様式ダウンロードはこちら> 特許、実用新案、意匠、商標(抜け駆け対策商標以外)の出願の場合↓ 【様式第1-1】(word形式) 抜け駆け対策商標の出願の場合↓ 【様式第1-2】(word形式) <記入例はこちら> 交付申請書記入例(pdf形式)【特許・実用新案・意匠】 交付申請書記入例(pdf形式)【商標】 9 選考 申請者によるプレゼンテーションを行い、選定のうえ決定します。 なお、応募者多数の場合は事前書面審査を実施することがあります。 【採択基準】 先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと 間接補助を受ける出願に関し海外での権利が成立した場合に「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること など 【加点措置】 地域未来牽引企業 賃上げ実施企業  申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人当たりの平均受給額が、2.5%以上増加したかにより賃上げの判断をします。  採択された場合、賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」の提出が必要です。前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能です。  賃上げが2.5%に満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。  賃上げ実績の確認結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規程に基づき、補助金の交付決定取り消し及び補助金返還の可能性があります。  ※詳細は産業財団にお問い合わせのうえ、ご提出いただく誓約書・表明書の「留意事項」をご確認ください。 ワーク・ライフ・バランス推進企業  該当条件については、上記 8 申請書類 の「加点措置を希望する場合の提出書類」における②~⑥をご参照ください。 10 今後のスケジュール 令和8年 6月29日    審査委員会(静岡県産業経済会館 3F会議室) 令和8年 7月上旬(予定)  交付決定 令和8年12月31日    外国出願完了 令和9年 1月31日    実績報告書の提出期限(注1、2)                注1:関連するすべての支払を終えていること                注2:支払完了から計算して30日以内又は令和9年1月31日までのいずれか早い日 令和9年 2月~3月    実績報告書に基づく確定検査(随時) 令和9年 3月末まで    間接補助額の確定及び間接補助金交付完了(※) (※)確定通知に記載の指定期日までに請求書の到着が確認できない場合、補助金交付はできませんので、十分ご注意ください。 11 その他、交付における条件(募集案内・実施要領も併せてご確認ください) 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる、又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合に同等の書類を提出できること。 事業実施中および終了後の状況確認調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力すること。 外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。 交付決定を受けた場合、事業者名、所在地及び交付の決定を受けた出願種別を産業財団HPで公表します。また、経済産業省の判断・指示に基づき、その他の情報についても公表することがあります。 経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。 (※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。 申請時、事業実施期間中、事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。 本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。 12 申請・問合わせ先 申請書類を下記まで郵

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令和8年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金 産業財団では、中小企業等の戦略的な外国出願を促進するため、基礎となる出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の外国出願にかかる経費の一部を補助する事業を実施します。なおこの事業は、産業財団が関東経済産業局から受ける補助金を財源として行う、間接補助事業です。 募集案内はこちらから 【募集案内】(pdf形式) 詳細は経済産業省が制定する実施要領でご確認ください 【実施要領】(pdf形式) 【実施要領_別紙】(pdf形式) 1 対象者 静岡県内に事業所を有し、以下のいずれかに該当する者 ① 中小企業者(中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定) ② ①で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上) ③ 事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人(地域団体商標に係る商標出願のみ)  ※みなし大企業等は除く 2 対象となる出願 特許、実用新案、意匠及び商標(抜け駆け対策商標を含む)の外国出願で、既に日本国特許庁に行っている出願と同一名義人、同一内容の外国出願であること  ※案件種別ごとの詳しい内容は【募集案内】をダウンロードいただき、ご参照ください。 3 対象経費 外国出願に係る経費 (外国特許庁への出願手数料、現地代理人/国内代理人に要する経費、翻訳費 等) ※対象外経費の一例 交付決定前に発生した費用 国内消費税および海外での付加価値税、サービス税 等 一度外国特許庁に出願料を支払った後に追加的に外国特許庁や国内代理人に支払った費用 PCT国際出願のうち、国際段階の手数料 日本国特許庁に支払う印紙代及び代理人手数料 4 対象となる期間 交付決定日から令和8年12月31日までに出願を完了するもの 5 補助率 補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数切り捨て) 6 上限額 1企業に対する上限額 複数案件の場合  300万円 1出願に対する上限額 特許  150万円 実用新案・意匠・商標登録  60万円 抜け駆け対策商標(※)  30万円 (※)第三者による抜け駆け出願の対策を目的として出願する商標 7 募集期間 令和8年6月5日(金)17時必着 (令和8年5月29日(金)までに必ず事前相談を受けてください。) 8 申請書類(提出部数) 間接補助金交付申請書(様式第1-1/様式第1-2) …1部 協力承諾書(様式第1-1の別紙/様式第1-2の別紙)(※)  …1部 (※)選任代理人に依頼しない場合は不要 添付書類(登記簿謄本、決算書、基礎出願の出願書類 等)(※) …各7部   (※)添付書類の詳細は「実施要領」および申請書類一覧でご確認ください。   直近期の県税納税証明書(原本) …1部 加点措置を希望する場合の提出書類 …該当するもの各1部(②~⑥については、該当するものの認定証等の写し)  ①賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書   ※様式が別にありますので、産業財団までお問い合わせください。  ②女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定   (えるぼし認定、プラチナえるぼし認定企業)  ③女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データベース)で公表している企業       (計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ) ※常用雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る。  ④次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定   (くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)   ⑤次世代育成支援対策推進法第 12 条に基づく行動計画を策定し、専用サイト(両立支援のひろば)で公表している企業   (計画期間が満了していない行動 計画を策定している場合のみ) ※常用雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る。  ⑥青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定   (ユースエール認定) 申請書類一覧にも纏めておりますので申請前のチェックにご利用ください。 【申請書類一覧】(pdf形式) <申請書類の各種指定様式ダウンロードはこちら> 特許、実用新案、意匠、商標(抜け駆け対策商標以外)の出願の場合↓ 【様式第1-1】(word形式) 抜け駆け対策商標の出願の場合↓ 【様式第1-2】(word形式) <記入例はこちら> 交付申請書記入例(pdf形式)【特許・実用新案・意匠】 交付申請書記入例(pdf形式)【商標】 9 選考 申請者によるプレゼンテーションを行い、選定のうえ決定します。 なお、応募者多数の場合は事前書面審査を実施することがあります。 【採択基準】 先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと 間接補助を受ける出願に関し海外での権利が成立した場合に「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること など 【加点措置】 地域未来牽引企業 賃上げ実施企業  申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人当たりの平均受給額が、2.5%以上増加したかにより賃上げの判断をします。  採択された場合、賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」の提出が必要です。前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能です。  賃上げが2.5%に満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。  賃上げ実績の確認結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規程に基づき、補助金の交付決定取り消し及び補助金返還の可能性があります。  ※詳細は産業財団にお問い合わせのうえ、ご提出いただく誓約書・表明書の「留意事項」をご確認ください。 ワーク・ライフ・バランス推進企業  該当条件については、上記 8 申請書類 の「加点措置を希望する場合の提出書類」における②~⑥をご参照ください。 10 今後のスケジュール 令和8年 6月29日    審査委員会(静岡県産業経済会館 3F会議室) 令和8年 7月上旬(予定)  交付決定 令和8年12月31日    外国出願完了 令和9年 1月31日    実績報告書の提出期限(注1、2)                注1:関連するすべての支払を終えていること                注2:支払完了から計算して30日以内又は令和9年1月31日までのいずれか早い日 令和9年 2月~3月    実績報告書に基づく確定検査(随時) 令和9年 3月末まで    間接補助額の確定及び間接補助金交付完了(※) (※)確定通知に記載の指定期日までに請求書の到着が確認できない場合、補助金交付はできませんので、十分ご注意ください。 11 その他、交付における条件(募集案内・実施要領も併せてご確認ください) 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる、又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合に同等の書類を提出できること。 事業実施中および終了後の状況確認調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力すること。 外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。 交付決定を受けた場合、事業者名、所在地及び交付の決定を受けた出願種別を産業財団HPで公表します。また、経済産業省の判断・指示に基づき、その他の情報についても公表することがあります。 経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。 (※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。 申請時、事業実施期間中、事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。 本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。 12 申請・問合わせ先 申請書類を下記まで郵送又は持参により提出してください。(本事業では、電子申請受付は実施しておりません) 郵送の場合は、簡易書留など郵送した記録が残る方法で行ってください。 公益財団法人静岡県産業振興財団 DX・生産性向上チーム  〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館4階   TEL:054-273-4434   E-mail:[email protected] 13 採択実績 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度

対象業種・活用目的

対象業種

業種制限なし(全業種対象)

活用目的

Area Market Data

対象エリアの市場データ

出店・開業を検討中の方は、対象エリアの人口動態・消費支出・事業所数をエリアマーケティングDBで確認できます。

申請・詳細確認

実施機関 静岡県産業振興財団

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「令和8年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)のご案内」の要件確認から申請書作成、採択後の事業伴走まで一貫支援します。 補助金の選定に迷っている方もお気軽にご相談ください。

最終確認日: 2026-04-28 / 出典: ric-shizuoka.or.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。