令和7年度 中核人材定着補助金(奨学金返還支援)
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補助金の概要
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事業概要
人材育成・獲得
補助金
奨学金返還支援制度とは?
事業者が奨学金を返済している従業員に対し、手当等を支給することで奨学金返済を支援する社内制度のことです。
(公財)滋賀県産業支援プラザはこの制度を導入する事業者をサポートする事業をスタートします。
申請期間
令和8年1月30日(金)(予算上限に達するまで)
補助金
人材育成・獲得
奨学金
奨学金返済支援
代理返還
説明会のご案内はコチラ
制度導入のメリット
人材定着
企業イメージの向上
従業員のモチベーション向上
スキルアップ支援制度との併用
企業の認知度アップ
申請方法
随時受付 事務局宛てに原則、電子申請にてご提出ください。
補助対象企業
次の全てを満たす企業等とします。
滋賀県内に事業所があること
従業員への奨学金返済支援制度を設けていること
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等で、自社の採用・育成方針等を社内外に対して発信していること、他
本年度の滋賀県産業支援プラザ若年層等人材確保・定着補助金(奨学金返還支援)にかかる補助事業と同時に補助事業を実施すること
支援対象者
上記企業等に勤め、次の要件を全て満たす者。
雇用期間の定めのない従業員であること
補助金の交付を受けようとする県の会計年度(以下「会計年度」という)の末日において35歳以下であること
県内の事務所または事業所等に勤務していること
補助対象期間の末日(3月31日)時点において申請時と同じ補助金対象業者に雇用されていること
補助対象事業者が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む)である場合においては、当該個人事業主とその親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が支援対象従業員以外の従業員と同様であると認められる者を除く
役員等、事業主と利益を同一にする地位にないこと
令和7年3月31日以前に雇用されていること。
申請日において、奨学金を返済中であるか、申請日の属する年度から返還開始予定であること
本補助金以外に県の財源による奨学金返済支援の支給を受けていないこと
補助内容
対象経費
補助対象事業者が支援対象者に対して奨学金返済支援のために支援対象従業員本人に対して直接支払った手当等および代理返済に要する経費
補助対象期間
補助金の申請のあった年度の3月31日まで
補助率
補助対象経費の2分の1の額
補助金額
・支援対象従業員1人あたりの上限/90,000円
※支援対象従業員が他団体より対象経費の2分の1を超える額の支援を受けている場合、
または受ける予定の場合は、対象経費の2分の1を超える額を補助額から除く。
・総額の上限/450,000円
※ただし、滋賀県産業支援プラザ若年層等人材確保・定着補助金(奨学金返還支援)の交付額を上限とする。
申請手続き
応募書類
以下の書類を全て揃えたうえで、へメールしてください。
交付申請書(様式第1号)
事業計画書(別紙1)
交付要領、各種申請様式、Q&A等
交付要領(奨学金返還支援)
申請様式集
Q&A
詳細
人材育成・獲得
補助金
奨学金返還支援制度とは?
事業者が奨学金を返済している従業員に対し、手当等を支給することで奨学金返済を支援する社内制度のことです。
(公財)滋賀県産業支援プラザはこの制度を導入する事業者をサポートする事業をスタートします。
申請期間
令和8年1月30日(金)(予算上限に達するまで)
補助金
人材育成・獲得
奨学金
奨学金返済支援
代理返還
説明会のご案内はコチラ
制度導入のメリット
人材定着
企業イメージの向上
従業員のモチベーション向上
スキルアップ支援制度との併用
企業の認知度アップ
申請方法
随時受付 事務局宛てに原則、電子申請にてご提出ください。
補助対象企業
次の全てを満たす企業等とします。
滋賀県内に事業所があること
従業員への奨学金返済支援制度を設けていること
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等で、自社の採用・育成方針等を社内外に対して発信していること、他
本年度の滋賀県産業支援プラザ若年層等人材確保・定着補助金(奨学金返還支援)にかかる補助事業と同時に補助事業を実施すること
支援対象者
上記企業等に勤め、次の要件を全て満たす者。
雇用期間の定めのない従業員であること
補助金の交付を受けようとする県の会計年度(以下「会計年度」という)の末日において35歳以下であること
県内の事務所または事業所等に勤務していること
補助対象期間の末日(3月31日)時点において申請時と同じ補助金対象業者に雇用されていること
補助対象事業者が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む)である場合においては、当該個人事業主とその親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が支援対象従業員以外の従業員と同様であると認められる者を除く
役員等、事業主と利益を同一にする地位にないこと
令和7年3月31日以前に雇用されていること。
申請日において、奨学金を返済中であるか、申請日の属する年度から返還開始予定であること
本補助金以外に県の財源による奨学金返済支援の支給を受けていないこと
補助内容
対象経費
補助対象事業者が支援対象者に対して奨学金返済支援のために支援対象従業員本人に対して直接支払った手当等および代理返済に要する経費
補助対象期間
補助金の申請のあった年度の3月31日まで
補助率
補助対象経費の2分の1の額
補助金額
・支援対象従業員1人あたりの上限/90,000円
※支援対象従業員が他団体より対象経費の2分の1を超える額の支援を受けている場合、
または受ける予定の場合は、対象経費の2分の1を超える額を補助額から除く。
・総額の上限/450,000円
※ただし、滋賀県産業支援プラザ若年層等人材確保・定着補助金(奨学金返還支援)の交付額を上限とする。
申請手続き
応募書類
以下の書類を全て揃えたうえで、へメールしてください。
交付申請書(様式第1号)
事業計画書(別紙1)
交付要領、各種申請様式、Q&A等
交付要領(奨学金返還支援)
申請様式集
Q&A
Editorial
この補助金のポイント解説
滋賀県内の中小企業が、奨学金返済中の35歳以下の従業員に対して支給する奨学金返済支援手当に対し、補助対象経費の2分の1(従業員1人あたり上限90,000円、総額上限450,000円)を補助する制度です。人材定着と企業イメージ向上を目指す事業者向けです。
押さえておきたい要点
- ▸ 補助率は対象経費の2分の1。従業員1人あたりの上限は90,000円、総額の上限は450,000円
- ▸ 支援対象者は令和7年3月31日時点で35歳以下の雇用期間の定めのない従業員で、令和7年3月31日以前に雇用されていることが必須
- ▸ 申請企業は滋賀県内に事業所があり、奨学金返済支援制度をすでに設けており、採用・育成方針を社内外に発信していることが条件
- ▸ 対象経費は企業が従業員本人に直接支払った奨学金返済支援手当および代理返済に要する経費
- ▸ 申請期間は令和8年1月30日までで、予算上限に達するまでの随時受付
申請のコツ・注意点
- ▸ 申請前に支援対象者が他団体から対象経費の2分の1を超える支援を受けていないか確認が必須。重複受給がある場合は補助額から除外される
- ▸ 令和7年3月31日以前の雇用実績が条件のため、対象となる従業員の雇用契約書など証拠書類を事前に整理しておく
- ▸ 電子申請が原則のため、交付申請書(様式第1号)と事業計画書(別紙1)を事務局メールで提出。Q&Aや交付要領を事前に確認して不明点を解決する
- ▸ 補助対象期間の末日は3月31日で、申請年度内の支給期間となるため、事業計画では具体的な支給スケジュールを示す
こんな事業者におすすめ
解説更新日: 2026-05-18
Area Market Data
対象エリアの市場データ
出店・開業を検討中の方は、対象エリアの人口動態・消費支出・事業所数をエリアマーケティングDBで確認できます。
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申請・詳細確認
この補助金の申請・活用をサポート
「令和7年度 中核人材定着補助金(奨学金返還支援)」の要件確認から申請書作成、採択後の事業伴走まで一貫支援します。
補助金の選定に迷っている方もお気軽にご相談ください。
最終確認日: 2026-04-30 / 出典: shigaplaza.or.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。