令和8年度 若年層等人材確保・定着補助金(奨学金返還支援)
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3秒で判断する要点
受付期間
補助金の概要
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事業概要
人材育成・獲得
補助金
奨学金返還支援制度とは?
事業者が奨学金を返済している従業員に対し、手当等を支給することで奨学金返済を支援する社内制度のことです。
滋賀県と(公財)滋賀県産業支援プラザはこの制度を導入する事業者をサポートする事業をスタートします。
申請期間
令和9年1月29日(金)(予算上限に達するまで)
補助金
人材育成・獲得
奨学金
奨学金返済支援
代理返還
説明会のご案内はコチラ
チラシはこちらをダウンロード
制度導入のメリット
人材確保・定着
企業イメージの向上
従業員のモチベーション向上
スキルアップ支援制度との併用
企業の認知度アップ
申請方法
随時受付 事務局宛てに原則、電子申請にてご提出ください。
補助対象企業
次の全てを満たす企業等とします。
滋賀県内に事業所があること
従業員への奨学金返済支援制度を設けていること
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等で、「三方よし宣言」を行い、自社の採用・育成方針等を社内外に対して発信していること、他
支援対象者
上記企業等に勤め、次の要件を全て満たす者。
雇用期間の定めのない従業員であること
補助金の交付を受けようとする令和9年3月31日時点において35歳以下であること
県内の事務所または事業所等に勤務していること
令和9年3月31日時点において申請時と同じ補助金対象業者に雇用されていること
補助対象事業者が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む)である場合においては、当該個人事業主とその親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が支援対象従業員以外の従業員と同様であると認められる者を除く
役員等、事業主と利益を同一にする地位にないこと
令和7年4月1日以後に雇用されていること。
申請日において、奨学金を返済中であるか、申請日の属する年度から返還開始予定であること
本補助金以外に県の財源による奨学金返済支援の支給を受けていないこと
補助内容
対象経費
補助対象事業者が支援対象者に対して奨学金返済支援のために支援対象従業員本人に対して直接支払った手当等および代理返済に要する経費
補助対象期間
補助金の申請のあった年度の3月31日まで
補助率
補助対象経費の2分の1の額
補助金額
・支援対象従業員1人あたりの上限/7,500円(月額)
※支援対象従業員が他団体より対象経費の2分の1を超える額の支援を受けている場合、
または受ける予定の場合は、対象経費の2分の1を超える額を補助額から除く。
・総額の上限/450,000円(5年間)
対象となる従業員数
補助対象事業者1者あたり最大5人まで
支援対象期間
・複数年度間で引き続き本補助金を活用しようとする場合における支援対象期間は、支援対象従業員ごとに5年を上限とする。なお、5年とは、支援対象従業員が雇用期間の定めのない従業員として採用された日以降に迎える初回給与支給日の属する月を1箇月目とし、60箇月目までとする。
※上記にかかわらず、支援対象従業員が雇用期間の定めのない従業員となった日の属する月に返済猶予期間が経過していない場合、5年とは初回返済日以降に迎える初回給与支給日の属する月を1箇月目とし、60箇月目までとする。
※次年度以降の事業実施については、滋賀県から支援プラザに対し補助金が交付されることを前提にしています。
申請手続き
応募書類
以下の書類を全て揃えたうえで、 へメールしてください。
交付申請書(様式第1号)
補助対象中小企業等確認書(別紙1)
事業計画書(別紙2)
誓約書(別紙3)
納税証明書※直近3ヶ月以内
三方よし宣言書(別紙4)
事業者において奨学金返還支援手当の制度を設けていることを明らかにする書類(雇用する従業員に周知している就業規則、賃金規則、規程など明文化された文書)
交付要領、各種申請様式、Q&A等
交付要領(奨学金返還支援)
申請様式集
申請の手引き
Q&A
社内規定等(記載例)
Q&A
詳細
人材育成・獲得
補助金
奨学金返還支援制度とは?
事業者が奨学金を返済している従業員に対し、手当等を支給することで奨学金返済を支援する社内制度のことです。
滋賀県と(公財)滋賀県産業支援プラザはこの制度を導入する事業者をサポートする事業をスタートします。
申請期間
令和9年1月29日(金)(予算上限に達するまで)
補助金
人材育成・獲得
奨学金
奨学金返済支援
代理返還
説明会のご案内はコチラ
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制度導入のメリット
人材確保・定着
企業イメージの向上
従業員のモチベーション向上
スキルアップ支援制度との併用
企業の認知度アップ
申請方法
随時受付 事務局宛てに原則、電子申請にてご提出ください。
補助対象企業
次の全てを満たす企業等とします。
滋賀県内に事業所があること
従業員への奨学金返済支援制度を設けていること
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等で、「三方よし宣言」を行い、自社の採用・育成方針等を社内外に対して発信していること、他
支援対象者
上記企業等に勤め、次の要件を全て満たす者。
雇用期間の定めのない従業員であること
補助金の交付を受けようとする令和9年3月31日時点において35歳以下であること
県内の事務所または事業所等に勤務していること
令和9年3月31日時点において申請時と同じ補助金対象業者に雇用されていること
補助対象事業者が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む)である場合においては、当該個人事業主とその親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が支援対象従業員以外の従業員と同様であると認められる者を除く
役員等、事業主と利益を同一にする地位にないこと
令和7年4月1日以後に雇用されていること。
申請日において、奨学金を返済中であるか、申請日の属する年度から返還開始予定であること
本補助金以外に県の財源による奨学金返済支援の支給を受けていないこと
補助内容
対象経費
補助対象事業者が支援対象者に対して奨学金返済支援のために支援対象従業員本人に対して直接支払った手当等および代理返済に要する経費
補助対象期間
補助金の申請のあった年度の3月31日まで
補助率
補助対象経費の2分の1の額
補助金額
・支援対象従業員1人あたりの上限/7,500円(月額)
※支援対象従業員が他団体より対象経費の2分の1を超える額の支援を受けている場合、
または受ける予定の場合は、対象経費の2分の1を超える額を補助額から除く。
・総額の上限/450,000円(5年間)
対象となる従業員数
補助対象事業者1者あたり最大5人まで
支援対象期間
・複数年度間で引き続き本補助金を活用しようとする場合における支援対象期間は、支援対象従業員ごとに5年を上限とする。なお、5年とは、支援対象従業員が雇用期間の定めのない従業員として採用された日以降に迎える初回給与支給日の属する月を1箇月目とし、60箇月目までとする。
※上記にかかわらず、支援対象従業員が雇用期間の定めのない従業員となった日の属する月に返済猶予期間が経過していない場合、5年とは初回返済日以降に迎える初回給与支給日の属する月を1箇月目とし、60箇月目までとする。
※次年度以降の事業実施については、滋賀県から支援プラザに対し補助金が交付されることを前提にしています。
申請手続き
応募書類
以下の書類を全て揃えたうえで、 へメールしてください。
交付申請書(様式第1号)
補助対象中小企業等確認書(別紙1)
事業計画書(別紙2)
誓約書(別紙3)
納税証明書※直近3ヶ月以内
三方よし宣言書(別紙4)
事業者において奨学金返還支援手当の制度を設けていることを明らかにする書類(雇用する従業員に周知している就業規則、賃金規則、規程など明文化された文書)
交付要領、各種申請様式、Q&A等
交付要領(奨学金返還支援)
申請様式集
申請の手引き
Q&A
社内規定等(記載例)
Q&A
Editorial
この補助金のポイント解説
滋賀県内の中小企業が従業員の奨学金返済を支援する社内制度を導入する際、その支援経費の2分の1を補助する制度です。35歳以下の若年層の人材確保・定着を目的とし、令和9年1月29日より随時受付開始します。
押さえておきたい要点
- ▸ 補助率は補助対象経費の2分の1で、従業員1人あたりの上限は月額7,500円(5年間で総額上限450,000円)
- ▸ 補助対象は滋賀県内に事業所がある中小企業等で、従業員への奨学金返済支援制度を既に設けており『三方よし宣言』を行っていることが要件
- ▸ 支援対象者は35歳以下の雇用期間の定めのない従業員で、令和7年4月1日以後に雇用され、現在奨学金を返済中、または当年度から返還開始予定の者
- ▸ 補助対象経費は事業者が従業員に直接支払った奨学金返済支援の手当等および代理返済に要する経費
- ▸ 1事業者あたり最大5人の従業員を対象でき、支援期間は従業員ごとに5年(60か月)を上限
申請のコツ・注意点
- ▸ 申請は電子申請が原則で、交付申請書、確認書、事業計画書、誓約書、納税証明書(直近3か月以内)、三方よし宣言書、奨学金返還支援手当の制度を明らかにする書類(就業規則等)を一式揃える必要があります
- ▸ 事業所が滋賀県内にあり、奨学金返済支援制度の内容が就業規則等に明文化されていることを事前に確認し、採用予定の若年層にこの制度を周知できる体制を整備してから申請してください
- ▸ 支援対象従業員が他団体から補助対象経費の2分の1を超える支援を受けている場合、その超過分は補助額から除外されるため、他の支援制度との併用状況を確認してから申請してください
- ▸ 支援期間は雇用期間の定めのない従業員として採用された日以降の初回給与支給日の属する月を1か月目として計算されるため、雇用契約書の日付と給与支給日を確認しておくことが重要です
こんな事業者におすすめ
解説更新日: 2026-05-18
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最終確認日: 2026-04-30 / 出典: shigaplaza.or.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。