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人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) / 厚生労働省

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Quick Summary

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対象
クリニック・医療 / 美容・サロン・整体 / フィットネス・運動教室
宮城県 仙台市
使い道
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期限
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補助率は公式要領を確認
上限額
-
補助率
-
対象エリア
宮城県 仙台市
締切
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公式情報
仙台市
出典: mhlw.go.jp
更新日時
2026-04-28

受付期間

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補助金の概要

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事業概要

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)|厚生労働省

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人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

重要なお知らせ

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の電子申請はこちら

助成内容

概要

外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成するものです。

主な受給要件

(1)外国人労働者を雇用している事業主であること

(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること

1雇用労務責任者の選任

2就業規則等の多言語化

3苦情・相談体制の整備

4一時帰国のための休暇制度の整備

5社内マニュアル・標識類等の多言語化

(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が15%以下であること

※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。

雇用関係助成金共通の要件等

受給額

受給要件をすべて満たした場合に、1制度導入につき20万円(上限80万円)が支給されます。

※事業主から外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という)に委託した場合は、支払が完了した以下の経費等が支給対象経費として考えられます。

・通訳費

・翻訳機器導入費(雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限る)

・翻訳料

・弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要するもの)

・社内標識類の設置・改修費(多言語の標識類に限る)

詳細

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助成内容

概要

外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成するものです。

主な受給要件

(1)外国人労働者を雇用している事業主であること

(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること

1雇用労務責任者の選任

2就業規則等の多言語化

3苦情・相談体制の整備

4一時帰国のための休暇制度の整備

5社内マニュアル・標識類等の多言語化

(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が15%以下であること

※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。

雇用関係助成金共通の要件等

受給額

受給要件をすべて満たした場合に、1制度導入につき20万円(上限80万円)が支給されます。

※事業主から外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という)に委託した場合は、支払が完了した以下の経費等が支給対象経費として考えられます。

・通訳費

・翻訳機器導入費(雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限る)

・翻訳料

・弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要するもの)

・社内標識類の設置・改修費(多言語の標識類に限る)

Editorial

この補助金のポイント解説

外国人労働者を雇用する事業主向けの助成金。雇用労務責任者の選任と就業規則の多言語化は必須で、そのほか苦情相談体制・休暇制度・社内マニュアル多言語化のいずれかを導入することで、制度1つあたり20万円(最大80万円)が支給されます。

押さえておきたい要点

  • 支給額は1制度導入につき20万円、複数制度導入で最大80万円が上限
  • 必須措置:雇用労務責任者の選任+就業規則等の多言語化(この2つはセット)
  • 選択措置:苦情・相談体制、一時帰国休暇制度、社内マニュアル・標識の多言語化のいずれかを追加導入
  • 就労環境整備計画の認定が申請前提。計画終了後の外国人労働者離職率が15%以下であることが要件

申請のコツ・注意点

  • 通訳費・翻訳料・委託料など外部機関への支払いが対象経費となるため、見積もり段階で委託の可能性を検討しておく
  • 認定を受けた就労環境整備計画が前提となるため、計画作成から認定取得まで時間を要する点に注意。事前に管轄のハローワークに相談を
  • 離職率15%以下の達成が支給条件であり、計画終了後も一定期間経過する必要があるため、長期的な取り組み体制の構築が重要
  • 雇用関係助成金共通の要件が別途存在するため、詳細はハローワークへの確認が必須

こんな事業者におすすめ

外国人労働者を複数名雇用しており、定着率を高めたい飲食店・宿泊施設・製造業などの事業者
言語や文化の違いから労働トラブルが発生しやすい環境にあり、就労環境を体系的に整備したい企業
翻訳機器導入やマニュアル多言語化など、初期投資が必要な外国人向け受け入れ整備を検討している事業主

解説更新日: 2026-05-18

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最終確認日: 2026-04-28 / 出典: mhlw.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。