中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース) / 厚生労働省
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事業概要
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)の電子申請はこちら
おしらせ
令和8年4月8日から、支給要領や支給額の見直しを行いました。
令和7年4月1日から、一部支給要領と一部様式が変更となりました。
令和6年4月1日から、助成金名称と一部支給要領・一部支給様式が変更となりました。
令和5年4月1日から、一部支給要領と一部様式が変更となりました。
令和4年12月2日から、助成対象・助成額の見直しを行いました[567KB]。
令和4年4月1日から、中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)FAQの掲載を行いました。
令和3年12月7日から、リーフレットの掲載を行いました。
令和3年4月から、「情報公表・中途採用者数の拡大」メニューの追加や一部要件の見直しを行いました。
令和2年4月から、一部要件や支給額の見直しを行いました。
令和元年10月1日から、支給要領及び支給申請書記入マニュアルの掲載を行いました。
平成31年4月から、労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)は、中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)として実施しています。
平成31年3月31日までに労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)の中途採用計画を提出された事業主の方はこちら
助成内容
概要
「早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)」は、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用を拡大し、雇い入れた中途採用者の賃金を雇い入れ前と比較して5%以上上昇させた事業主に対して助成するものです。
通常助成:支給対象者1人につき20万円が支給されます(1事業所1年度あたり20人まで)。
加算助成:生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が雇い入れた場合、支給対象者1人につき10万円が追加で支給されます(1事業所1年度あたり20人まで)。
主な受給要件
受給するためには、1の対象労働者を雇い入れるとともに、2、3の全ての措置をとることが必要です。
1.支給対象者
次の(1)~(5)のすべての条件を満たす労働者が対象です
(1)申請事業主に、中途採用(※1)により雇い入れられた
(2)雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられた
(3)期間の定めのない労働者(パートタイム(※2)を除く)として雇い入れられた
(4)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、雇用関係、出向、派遣、請負または委任により当該事業主の事業所で就労したことがない
(5)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、申請事業主と密接な関係にある事業主に雇用されていた経験が無い
※1 新規学卒者や新規学卒者と同一の枠組みで採用された方以外を指します。また、ハローワークからの紹介による雇い入れ以外も対象となります。
※2 パートタイムとは、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と比べて短い労働者」のことを指します。
2.次の(1) 、(2)にかかる中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること
(1)中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生など)の整備
(2)中途採用の拡大に取り組む期間(6か月間または1年間)
3.中途採用計画期間に、次の(1)から(3)までの取組を実施すること
(1)中途採用計画期間中に対象労働者を雇い入れること
(2)中途採用計画期間中の中途採用率について、以下のいずれかを満たすこと
・中途採用計画期間の前年同期と比較して、中途採用率を5ポイント以上上昇させること
・中途採用計画期間中の中途採用率が50%以上であること(計画期間が1年間である場合に限る)
(3)対象労働者の雇い入れ前事業所において支払われていた賃金と、雇い入れ後6か月間の賃金支払日ごとに支払われる賃金とを比較して、いずれも5%以上上昇させたこと
詳細な要件は、パンフレットをご確認ください。
 
 
詳細情報
リーフレット
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)をご活用ください。(令和8年4月8日時点版)[153KB]
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)をご活用ください。(令和7年4月1日時点版)[289KB]
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)をご活用ください。(令和6年4月1日時点版)[413KB]
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)をご活用ください。(令和5年4月1日時点版)[404KB]
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)をご活用ください。(令和4年12月2日時点版)[612KB]
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)のご案内(令和3年4月1日時点版)[246KB]
パンフレット
「早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)」(令和8年4月8日時点版)[1.3MB]
過去のパンフレットはこちらを参照してください。
支給要領
「早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)支給要領(令和8年4月8日改正後)」[254KB]
過去の支給要領等はこちらにございます。
 
お問い合わせと申請手続
お問い合わせ先(支給申請窓口)
労働局
ハローワーク
支給申請窓口
支給申請書ダウンロード
共通の要件等に関する申請書類
各種申請書類(令和8年4月8日以降に提出した中途採用計画の対象者にかかる申請の場合)
各種申請書類(令和7年4月1日以降に提出した中途採用計画の対象者にかかる申請の場合)
各種支給書類(令和6年4月1日以降に提出した中途採用計画の対象者にかかる申請の場合)
各種申請書類(令和5年4月1日以降に提出した中途採用計画の対象者にかかる申請の場合)
各種申請書類(令和4年12月2日以降に提出した中途採用計画の対象者にかかる申請の場合)
各種申請書類(令和4年4月1日以降に提出した中途採用計画の対象者にかかる申請の場合)
支給申請書記入マニュアル
「早期再就職支援等助成金ガイドブック(中途採用拡大コース)」(令和8年4月8日時点版)(抜粋)[916KB]...
詳細
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)の電子申請はこちら
おしらせ
令和8年4月8日から、支給要領や支給額の見直しを行いました。
令和7年4月1日から、一部支給要領と一部様式が変更となりました。
令和6年4月1日から、助成金名称と一部支給要領・一部支給様式が変更となりました。
令和5年4月1日から、一部支給要領と一部様式が変更となりました。
令和4年12月2日から、助成対象・助成額の見直しを行いました[567KB]。
令和4年4月1日から、中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)FAQの掲載を行いました。
令和3年12月7日から、リーフレットの掲載を行いました。
令和3年4月から、「情報公表・中途採用者数の拡大」メニューの追加や一部要件の見直しを行いました。
令和2年4月から、一部要件や支給額の見直しを行いました。
令和元年10月1日から、支給要領及び支給申請書記入マニュアルの掲載を行いました。
平成31年4月から、労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)は、中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)として実施しています。
平成31年3月31日までに労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)の中途採用計画を提出された事業主の方はこちら
助成内容
概要
「早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)」は、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用を拡大し、雇い入れた中途採用者の賃金を雇い入れ前と比較して5%以上上昇させた事業主に対して助成するものです。
通常助成:支給対象者1人につき20万円が支給されます(1事業所1年度あたり20人まで)。
加算助成:生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が雇い入れた場合、支給対象者1人につき10万円が追加で支給されます(1事業所1年度あたり20人まで)。
主な受給要件
受給するためには、1の対象労働者を雇い入れるとともに、2、3の全ての措置をとることが必要です。
1.支給対象者
次の(1)~(5)のすべての条件を満たす労働者が対象です
(1)申請事業主に、中途採用(※1)により雇い入れられた
(2)雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられた
(3)期間の定めのない労働者(パートタイム(※2)を除く)として雇い入れられた
(4)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、雇用関係、出向、派遣、請負または委任により当該事業主の事業所で就労したことがない
(5)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、申請事業主と密接な関係にある事業主に雇用されていた経験が無い
※1 新規学卒者や新規学卒者と同一の枠組みで採用された方以外を指します。また、ハローワークからの紹介による雇い入れ以外も対象となります。
※2 パートタイムとは、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と比べて短い労働者」のことを指します。
2.次の(1) 、(2)にかかる中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること
(1)中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生など)の整備
(2)中途採用の拡大に取り組む期間(6か月間または1年間)
3.中途採用計画期間に、次の(1)から(3)までの取組を実施すること
(1)中途採用計画期間中に対象労働者を雇い入れること
(2)中途採用計画期間中の中途採用率について、以下のいずれかを満たすこと
・中途採用計画期間の前年同期と比較して、中途採用率を5ポイント以上上昇させること
・中途採用計画期間中の中途採用率が50%以上であること(計画期間が1年間である場合に限る)
(3)対象労働者の雇い入れ前事業所において支払われていた賃金と、雇い入れ後6か月間の賃金支払日ごとに支払われる賃金とを比較して、いずれも5%以上上昇させたこと
詳細な要件は、パンフレットをご確認ください。
 
 
詳細情報
リーフレット
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)をご活用ください。(令和8年4月8日時点版)[153KB]
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)をご活用ください。(令和7年4月1日時点版)[289KB]
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)をご活用ください。(令和6年4月1日時点版)[413KB]
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)をご活用ください。(令和5年4月1日時点版)[404KB]
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)をご活用ください。(令和4年12月2日時点版)[612KB]
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)のご案内(令和3年4月1日時点版)[246KB]
パンフレット
「早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)」(令和8年4月8日時点版)[1.3MB]
過去のパンフレットはこちらを参照してください。
支給要領
「早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)支給要領(令和8年4月8日改正後)」[254KB]
過去の支給要領等はこちらにございます。
 
お問い合わせと申請手続
お問い合わせ先(支給申請窓口)
労働局
ハローワーク
支給申請窓口
支給申請書ダウンロード
共通の要件等に関する申請書類
各種申請書類(令和8年4月8日以降に提出した中途採用計画の対象者にかかる申請の場合)
各種申請書類(令和7年4月1日以降に提出した中途採用計画の対象者にかかる申請の場合)
各種支給書類(令和6年4月1日以降に提出した中途採用計画の対象者にかかる申請の場合)
各種申請書類(令和5年4月1日以降に提出した中途採用計画の対象者にかかる申請の場合)
各種申請書類(令和4年12月2日以降に提出した中途採用計画の対象者にかかる申請の場合)
各種申請書類(令和4年4月1日以降に提出した中途採用計画の対象者にかかる申請の場合)
支給申請書記入マニュアル
「早期再就職支援等助成金ガイドブック(中途採用拡大コース)」(令和8年4月8日時点版)(抜粋)[916KB]...
Editorial
この補助金のポイント解説
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用を拡大して賃金を5%以上上昇させた事業主向けの助成金。1人あたり20万円(加算時30万円)が支給され、年度あたり最大20人まで対象。
押さえておきたい要点
- ▸ 通常助成は支給対象者1人につき20万円、加算助成は10万円追加(1事業所1年度あたり20人まで)
- ▸ 対象は中途採用で雇い入れた期間の定めのない労働者で、雇入れ前1年間に当該事業所での就労経験がないことが条件
- ▸ 雇い入れ前後で賃金を5%以上上昇させ、かつ中途採用率を前年同期比で5ポイント以上上昇させるか、計画期間1年間で50%以上にすることが必須
- ▸ 中途採用計画を管轄労働局に届け出て、労働時間・休日、評価・処遇制度、福利厚生などの雇用管理制度を整備する必要がある
- ▸ 計画期間は6か月または1年間から選択可能
申請のコツ・注意点
- ▸ 支給対象者となる労働者は、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れることが必須のため、雇用契約時に確認が必要
- ▸ 賃金5%以上上昇の要件は『雇い入れ後6か月間の賃金支払日ごと』に確認されるため、給与設定時に詳細に計算・記録を残すこと
- ▸ 中途採用計画の届け出は雇用管理制度の整備が先行するため、計画策定から実行まで十分な準備期間を設けること
- ▸ 電子申請による申請手続きが可能なため、厚生労働省の電子申請システムを活用して手続きを進める
こんな事業者におすすめ
解説更新日: 2026-05-18
Area Market Data
対象エリアの市場データ
出店・開業を検討中の方は、対象エリアの人口動態・消費支出・事業所数をエリアマーケティングDBで確認できます。
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申請・詳細確認
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最終確認日: 2026-04-28 / 出典: mhlw.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。