トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)/厚生労働省
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事業概要
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)|厚生労働省
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トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
重要なお知らせ
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の電子申請はこちら(雇用関係助成金ポータル)
助成内容
概要
職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
主な支給要件
本助成金は次の1の対象労働者を2の条件で雇い入れた場合に受給することができます。
1 対象労働者
次の[1]から[4]のいずれにも該当する者であること
[1]1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
[2]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をしていること
[3]ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること
ア安定した職業(※)に就いている者
※期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の労働時間と同じ程度であるものをいう。
イ自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上のもの
ウ学校に在籍している者
エトライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者
[4]次のアからオまでのいずれかに該当する者であること
ア紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
イ紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※)
※パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
ウ妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
エ60歳未満で安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
オ就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※)
※生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、
中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者
2 雇入れの条件
[1]ハローワーク等の紹介により雇い入れること
[2]原則3か月のトライアル雇用をすること
[3]1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上(※))と同じであること。
※対象労働者が生活保護受給者、生活困窮者、日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上
● このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までご確認ください。
雇用関係助成金共通の要件[499KB]
支給額
【支給対象期間】
(1)本助成金は、雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。
(2)本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
【支給額】
支給対象者1人につき月額最大4万円(※)
※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円
詳細情報
リーフレット
事業主向け
トライアル雇用助成金リーフレット(事業主向け)[259KB](R8.4.8)
 
求職者向け
トライアル雇用助成金リーフレット(求職者向け)[139KB](R8.4.8)
 
要領
実施要領[216KB](R8.4.8)
支給要領[224KB](R8.4.8)
申請様式のダウンロード
一般トライアルコース
※書類の不備、添付書類の不足がある場合は受理できません。ご注意ください。
過去のお知らせ
対象労働者の拡充(補完的保護対象者)について(令和5年12月1日更新)
令和5年12月1日から、当分の間、ハローワーク等の紹介により、補完的保護対象者を試行雇用する事業主に対して、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を支給します。
改正概要[547KB]
 
対象労働者の拡充(ウクライナ避難民)について(令和4年5月30日更新)
令和4年5月30日から、当分の間、ハローワーク等の紹介により、ウクライナ避難民を試行雇用する事業主に対して、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を支給します。
改正概要[1.2MB]
お問い合わせと申請手続き
お問い合わせ先(支給申請窓口)
労働局
ハローワーク
支給申請窓口
 
トライアル雇用制度に関する情報
トライアル雇用求人等、トライアル雇用制度に関する詳細については、次のリンク先をご参照ください。
トライアル雇用
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。
詳細
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助成内容
概要
職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
主な支給要件
本助成金は次の1の対象労働者を2の条件で雇い入れた場合に受給することができます。
1 対象労働者
次の[1]から[4]のいずれにも該当する者であること
[1]1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
[2]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をしていること
[3]ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること
ア安定した職業(※)に就いている者
※期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の労働時間と同じ程度であるものをいう。
イ自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上のもの
ウ学校に在籍している者
エトライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者
[4]次のアからオまでのいずれかに該当する者であること
ア紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
イ紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※)
※パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
ウ妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
エ60歳未満で安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
オ就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※)
※生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、
中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者
2 雇入れの条件
[1]ハローワーク等の紹介により雇い入れること
[2]原則3か月のトライアル雇用をすること
[3]1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上(※))と同じであること。
※対象労働者が生活保護受給者、生活困窮者、日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上
● このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までご確認ください。
雇用関係助成金共通の要件[499KB]
支給額
【支給対象期間】
(1)本助成金は、雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。
(2)本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
【支給額】
支給対象者1人につき月額最大4万円(※)
※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円
詳細情報
リーフレット
事業主向け
トライアル雇用助成金リーフレット(事業主向け)[259KB](R8.4.8)
 
求職者向け
トライアル雇用助成金リーフレット(求職者向け)[139KB](R8.4.8)
 
要領
実施要領[216KB](R8.4.8)
支給要領[224KB](R8.4.8)
申請様式のダウンロード
一般トライアルコース
※書類の不備、添付書類の不足がある場合は受理できません。ご注意ください。
過去のお知らせ
対象労働者の拡充(補完的保護対象者)について(令和5年12月1日更新)
令和5年12月1日から、当分の間、ハローワーク等の紹介により、補完的保護対象者を試行雇用する事業主に対して、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を支給します。
改正概要[547KB]
 
対象労働者の拡充(ウクライナ避難民)について(令和4年5月30日更新)
令和4年5月30日から、当分の間、ハローワーク等の紹介により、ウクライナ避難民を試行雇用する事業主に対して、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を支給します。
改正概要[1.2MB]
お問い合わせと申請手続き
お問い合わせ先(支給申請窓口)
労働局
ハローワーク
支給申請窓口
 
トライアル雇用制度に関する情報
トライアル雇用求人等、トライアル雇用制度に関する詳細については、次のリンク先をご参照ください。
トライアル雇用
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Editorial
この補助金のポイント解説
就職困難な求職者をハローワーク等の紹介により3か月の試行雇用で採用する事業主向けの助成金。1人につき月額最大4万円(ひとり親家庭は5万円)を支給し、無期雇用への移行を前提とした雇用機会の創出を支援します。
押さえておきたい要点
- ▸ 支給額は対象労働者1人につき月額最大4万円(母子家庭の母等・父子家庭の父は月額5万円)で、3か月間の合計額が1回でまとめて支給されます
- ▸ 対象者は過去2年以内に2回以上の離職転職、1年超の失業期間、育児離職1年超、ハローワークの個別支援対象、生活保護受給者など就職困難な求職者に限定されます
- ▸ 必ずハローワークまたは民間職業紹介事業者の紹介を受けて採用すること、原則3か月のトライアル雇用期間を設けることが必須です
- ▸ 対象労働者は週30時間以上の無期雇用希望者が基本ですが、生活保護受給者等は週20時間以上で適用されます
- ▸ 雇用関係助成金共通の要件があるため、詳細は厚生労働省への確認が必要です
申請のコツ・注意点
- ▸ 採用前にハローワーク等から対象労働者の紹介を受けることが申請の前提条件となるため、事前にハローワークの担当部局に相談してください
- ▸ 支給は3か月分をまとめて1回の申請で行われるため、3か月間のトライアル雇用期間を完了してから申請手続きを進めます
- ▸ 電子申請は雇用関係助成金ポータルで対応しており、必要書類は事業主向けリーフレット・実施要領で確認できます
- ▸ 書類の不備や添付書類不足は受理されないため、提出前に要領で必要書類の完全性を確認してください
こんな事業者におすすめ
解説更新日: 2026-05-18
対象業種・活用目的
対象業種
業種制限なし(全業種対象)
活用目的
Area Market Data
対象エリアの市場データ
出店・開業を検討中の方は、対象エリアの人口動態・消費支出・事業所数をエリアマーケティングDBで確認できます。
申請・詳細確認
この補助金の申請・活用をサポート
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最終確認日: 2026-04-28 / 出典: mhlw.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。