業務改善助成金 / 厚生労働省
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事業概要
制度概要
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入やコンサルティングなど)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
(例)
(留意事項)
・事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成の対象となります。
・労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、労働者(従業員)がいない場合は、助成の対象となりません。
【令和8年度 業務改善助成金リーフレット】
▶業務改善助成金のご案内[303KB]
▶業務改善助成金の一部変更のお知らせ[1.1MB]
助成上限額
助成上限額は以下のとおりです。
事業場内最低賃金の引上げ額及び引き上げる労働者数によって助成上限額が変わります。
なお、引き上げる労働者数の詳しいカウント方法については、申請マニュアルをご参照ください。
<助成上限額>
※ 10人以上の上限額区分は、<特例事業者>が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。
助成率
助成率は以下のとおりです。
申請を行う事業場の引上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。
<助成率>
助成対象経費
助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
業種によってさまざまな設備投資などが考えられますので、下表のほか、「生産性向上のヒント集」を参考にしてください。
(助成対象経費の拡大について)
特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
(令和8年度申請分)
(生産性向上のヒント集)
・生産性向上のヒント集(冊子)
事業完了期限
事業完了期限とは、
・導入機器等の納品日
・導入機器等の支払完了日(銀行振込の振込日。クレジットカード等の場合は口座の引き落とし日。)
・賃金引上げ日(就業規則等の改正(適用)日)
のいずれか遅い日となります。
令和8年度業務改善助成金を申請いただいた方の事業完了期限は、交付決定の属する年度の1月31日となっておりますので、納品・支払完了・賃金引上げをいずれも1月31日までに実施していただく必要があります。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ、理由書とともに申請をいただければ、事業の完了期限を交付決定の属する年度の3月31日までに延長される場合があります。
詳しくは、管轄の労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。
(交付決定後に当該期限を延長する必要が生じた場合も同様です。)
(やむを得ない理由の例)
・導入機器等の納入日が、半導体不足等納入機器業者の都合により、1月31日以降となる場合
・導入機器等の納入日が最短でも1月31日であるため、導入機器等の支払い日が2月1日以降となる場合 など
詳細
制度概要
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入やコンサルティングなど)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
(例)
(留意事項)
・事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが助成の対象となります。
・労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、労働者(従業員)がいない場合は、助成の対象となりません。
【令和8年度 業務改善助成金リーフレット】
▶業務改善助成金のご案内[303KB]
▶業務改善助成金の一部変更のお知らせ[1.1MB]
助成上限額
助成上限額は以下のとおりです。
事業場内最低賃金の引上げ額及び引き上げる労働者数によって助成上限額が変わります。
なお、引き上げる労働者数の詳しいカウント方法については、申請マニュアルをご参照ください。
<助成上限額>
※ 10人以上の上限額区分は、<特例事業者>が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。
助成率
助成率は以下のとおりです。
申請を行う事業場の引上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。
<助成率>
助成対象経費
助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
業種によってさまざまな設備投資などが考えられますので、下表のほか、「生産性向上のヒント集」を参考にしてください。
(助成対象経費の拡大について)
特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
(令和8年度申請分)
(生産性向上のヒント集)
・生産性向上のヒント集(冊子)
事業完了期限
事業完了期限とは、
・導入機器等の納品日
・導入機器等の支払完了日(銀行振込の振込日。クレジットカード等の場合は口座の引き落とし日。)
・賃金引上げ日(就業規則等の改正(適用)日)
のいずれか遅い日となります。
令和8年度業務改善助成金を申請いただいた方の事業完了期限は、交付決定の属する年度の1月31日となっておりますので、納品・支払完了・賃金引上げをいずれも1月31日までに実施していただく必要があります。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ、理由書とともに申請をいただければ、事業の完了期限を交付決定の属する年度の3月31日までに延長される場合があります。
詳しくは、管轄の労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。
(交付決定後に当該期限を延長する必要が生じた場合も同様です。)
(やむを得ない理由の例)
・導入機器等の納入日が、半導体不足等納入機器業者の都合により、1月31日以降となる場合
・導入機器等の納入日が最短でも1月31日であるため、導入機器等の支払い日が2月1日以降となる場合 など
Editorial
この補助金のポイント解説
厚生労働省の業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等を行いながら事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資費用の一部を助成する制度です。従業員の賃金向上と業務効率化を同時に実現する中小企業向けの支援制度で、宮城県が対象地域です。
押さえておきたい要点
- ▸ 助成対象は「これから実施する」事業場内最低賃金の引上げと設備投資等が条件。既に実施済みの案件は対象外
- ▸ 助成上限額は引上げ額と対象労働者数によって変動。引上げ前の事業場内最低賃金により助成率も異なる(具体的な金額・率は申請マニュアル等で確認が必要)
- ▸ 助成対象経費は機械設備導入、コンサルティング等の生産性向上・労働能率増進に資するもの。特例事業者で物価高騰等要件該当時はPC等の端末新規導入も対象に拡大される場合がある
- ▸ 事業完了期限は令和8年度申請分の場合、交付決定の属する年度の1月31日。納品・支払完了・賃金引上げのいずれか最も遅い日が基準となる
- ▸ 従業員がいない場合は助成対象外。労働者の賃金引上げが本制度の必須要件
申請のコツ・注意点
- ▸ 申請前に必ず事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資計画を策定する。交付決定後は計画通りの実行が求められ、完了後に成果報告が必要
- ▸ 事業完了期限(1月31日)に納品・支払・賃金引上げすべてを完了させる必要があるため、納入機器業者との納期確認は早期に実施する。納入遅延が見込まれる場合は理由書をあらかじめ提出して延長申請(3月31日まで)の検討を
- ▸ 引上げ対象労働者のカウント方法は申請マニュアルで確認し、助成上限額の区分判定を正確に行う。特例事業者か否かで上限額が異なる場合がある
- ▸ 設備投資の内容が生産性向上に該当するか判断に迷う場合は、「生産性向上のヒント集」を参考にし、必要に応じて管轄労働局雇用環境・均等部に事前相談する
こんな事業者におすすめ
解説更新日: 2026-05-18
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最終確認日: 2026-04-28 / 出典: mhlw.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。