【山形県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
【山形県】令和8年度第1回外国出願補助金
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事業概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
詳細
<p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■目的・概要</strong></p><p><span style="font-size: 13px;">中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。</span></p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■助成金額</strong></p><p>1.助成率</p><p class="ql-indent-1">助成対象経費の1/2以内</p><p>2.上限額</p><p class="ql-indent-1">①1企業に対する助成金の上限額</p><p class="ql-indent-1">300万円</p><p class="ql-indent-1">②1申請案件あたりの助成上限額</p><p class="ql-indent-1">特許:150万円</p><p class="ql-indent-1">実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円</p><p class="ql-indent-1">抜け駆け対策商標:30万円</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■助成対象費用</strong></p><p><span style="font-size: 13px;">①外国特許庁への出願手数料</span></p><p><span style="font-size: 13px;">②①に要する国内代理人・現地代理人費用</span></p><p><span style="font-size: 13px;">③①に要する翻訳費用</span></p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173); font-size: 12.8px;">■応募資格</strong></p><p><span style="font-size: 13px;">交付申請時に以下の要件を満たすこと。</span></p><p><span style="font-size: 13px;">・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 12px;"> </span></p><p><span style="font-size: 13px;">・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。</span></p><p><span style="font-size: 12px;"> </span></p><p>・以下(1)~(4)を満たすこと。</p><p>(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること</p><p>※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。</p><p>※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしない PCT 出願(ダイレクト PCT 出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。</p><p>※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。</p><p>(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。</p><p>(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。</p><p>※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。</p><p>(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。</p><p><br></p><p>・経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。</p><p>(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。</p><p>限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。</p><p><br></p><p><span style="font-size: 13px;">※本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。 </span></p><p><span style="font-size: 13px;">※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。</span></p><p><span style="font-size: 13px;">※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。</span></p><p><br></p><p><strong style="font-size: ...
Editorial
この補助金のポイント解説
山形県の中小企業向け補助金。外国への事業展開を計画する企業が、特許・意匠・商標などの外国出願費用の1/2(上限300万円)を助成します。日本で先に出願済みの知的財産を基礎に、年度内に外国出願を行う場合が対象です。
押さえておきたい要点
- ▸ 補助率は対象経費の1/2以内。1企業あたりの上限は300万円だが、知的財産の種類ごとに上限あり(特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、抜け駆け対策商標30万円)
- ▸ 対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用に限定。準備期間を見込んで計画立案が必要
- ▸ 応募時点で日本国特許庁に既に出願済みであることが必須。その出願を優先権主張の基礎として、年度内に外国出願を実施する予定であること
- ▸ みなし大企業(大企業支配下の中小企業など)は対象外。中小企業者のグループ申請の場合は構成員の2/3以上が中小企業者であること
- ▸ 製造業・食品・建設など幅広い業種が対象。地域団体商標の外国出願は商工会議所等の団体も可能
申請のコツ・注意点
- ▸ 申請前に日本での出願手続きを完了させておくこと。外国出願は採択後の年度内実施が条件であり、事前の日本出願が必須要件
- ▸ 外国出願の代理人や翻訳業者の見積もりを早期に取得し、補助対象経費の範囲と自己負担額を明確にする。特許は上限150万円と限定的なため、複数国出願の場合は計画的な申請案件設定が重要
- ▸ 山形県内に事業所がある中小企業が対象。大企業の子会社や役員兼任がある場合は、みなし大企業該当性を事前確認すること
- ▸ 複数の知的財産を出願予定の場合、300万円の企業上限と各種別上限を踏まえて、どの出願を優先申請するか戦略的に検討すること
こんな事業者におすすめ
解説更新日: 2026-05-29
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最終確認日: 2026-05-30 / 出典: jgrants-portal.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。