【群馬県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
【群馬県】海外出願補助金
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補助金の概要
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事業概要
詳細
■目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■補助率
1/2
■上限額
1企業あたり:300万円
1案件あたり:
特許 150万円
実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
冒認対策商標 30万円
■助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・以下(1)~(4)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張して外国出願を年度内に行う予定であること。
※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。
※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む)については、日本への国内移行予定のものに限ります。
※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。
※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■地理条件
群馬県内に主たる事業所を有していること
■備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。
交付申請書及び添付書類を必ず郵送または電子メールにてご提出ください(5月29日(金)17:00必着)。
<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>
(公財)群馬県産業支援機構 経営支援課
〒379-2147 群馬県前橋市亀里町884-1 群馬産業技術センター内
Tel:027-265-5012
E-mail:[email protected]
②要件の詳細は、募集案内、当機構HPにてご確認ください。
③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
■参照URL
https://www.g-inf.or.jp/html/subsidy_001.html
Editorial
この補助金のポイント解説
群馬県内の中小企業が外国で特許・商標などを出願する際の費用を、補助率1/2で最大300万円(企業あたり)まで助成する補助金。国内出願済みの知的財産権を基礎に、年度内に外国出願を行う計画が条件です。
押さえておきたい要点
- ▸ 補助率は1/2。企業あたりの上限は300万円、案件ごとでは特許150万円・実用新案/意匠/商標各60万円・冒認対策商標30万円
- ▸ 対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用に限定。応募時に日本国特許庁への出願が完了していることが必須
- ▸ みなし大企業(大企業による50%以上の株式保有、過去3年平均課税所得15億円超等)は対象外。地域団体商標は商工会議所等が対象
- ▸ 外国出願は応募時から年度内に完了する予定であること。PCTダイレクト出願は日本への国内移行予定のものに限定
申請のコツ・注意点
- ▸ 申請には交付申請書と添付書類の郵送またはメール提出が必須(jGrants入力のみでは受付されない)。締め切りは5月29日(金)17:00の厳守を要確認
- ▸ 採択前に日本特許庁への出願を完了させておくこと。商標出願については優先権がない外国出願も可だが、その他の種類は優先権主張が基本
- ▸ 採択後は企業名・所在地が公表され、事業完了後5年間のフォローアップ調査が実施されるため、事業計画と進捗報告の準備が必要
こんな事業者におすすめ
解説更新日: 2026-04-27
対象業種・活用目的
対象業種
業種制限なし(全業種対象)
活用目的
- ▸販路拡大・海外展開をしたい
Area Market Data
対象エリアの市場データ
出店・開業を検討中の方は、対象エリアの人口動態・消費支出・事業所数をエリアマーケティングDBで確認できます。
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最終確認日: 2026-04-28 / 出典: jgrants-portal.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。