休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業費補助金(令和8年度)【北海道監督部】
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事業概要
休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害を防止するため地方公共団体が行う鉱害防止事業におけるエネルギー使用合理化事業を促進し、及び第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者(以下「坑廃水処理事業者」という。)に対し、当該坑廃水処理施設におけるエネルギー使用合理化事業に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る坑廃水処理における消費エネルギー量の削減を図を目的としています。
詳細
<p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■目的・概要</strong></p><p>休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害を防止するため地方公共団体が行う鉱害防止事業におけるエネルギー使用合理化事業を促進し、及び第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者(以下「坑廃水処理事業者」という。)に対し、当該坑廃水処理施設におけるエネルギー使用合理化事業に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る坑廃水処理における消費エネルギー量の削減を図を目的としています。</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■応募資格</strong></p><p><span style="color: rgb(36, 36, 37);">・補助対象者</span></p><p><span style="color: rgb(36, 36, 37);"> (1)休廃止鉱山のうち鉱害防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、</span>鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業<span style="color: rgb(36, 36, 37);">を実施する地方公共団体。</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(36, 36, 37);"> (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。</span></p><p><span style="color: rgb(36, 36, 37);"> ① 鉱業権の消滅している鉱山</span></p><p><span style="color: rgb(36, 36, 37);"> ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(36, 36, 37);"> (3)指定鉱害防止事業機関</span></p><p><br></p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■問合せ先</strong></p><p><北海道産業保安監督部></p><p>〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎</p><p>経済産業省 北海道産業保安監督部 鉱害防止課</p><p>担当:山本、菊地</p><p>電話:011-709-2465</p><p>E-mail:[email protected]</p>
Editorial
この補助金のポイント解説
休廃止鉱山の坑廃水処理施設におけるエネルギー使用合理化事業を対象とした補助金。地方公共団体と坑廃水処理事業者が対象で、補助対象経費の3/4、上限8000万円を補助し、坑廃水処理における消費エネルギー量削減を目指しています。
押さえておきたい要点
- ▸ 補助率は補助対象経費の3/4で、上限額は8000万円(令和8年度)。高額な設備投資に対応可能な規模です
- ▸ 対象は地方公共団体が実施する鉱害防止事業と、鉱業権が消滅・長期休止している鉱山での坑廃水処理事業者の活動です
- ▸ 補助対象者は3区分:①鉱害防止義務者が無資力・現存しない場合の地方公共団体、②坑廃水処理事業者(自己採掘活動外の部分)、③指定鉱害防止事業機関
- ▸ 石炭鉱業および亜炭鉱業は対象外となっています
- ▸ エネルギー使用合理化事業が対象であるため、省エネ効果が見込める設備導入・改善が重点となります
申請のコツ・注意点
- ▸ 地方公共団体が申請者の場合、対象鉱山の鉱害防止義務状況(義務者の無資力・現存確認)の事前整理が必須です
- ▸ 坑廃水処理事業者が申請する場合、関係地方公共団体の実施必要性認定を事前に取得してから申請準備を進めてください
- ▸ 事前に北海道産業保安監督部鉱害防止課(011-709-2465)に対象事業が補助要件を満たすか確認することを推奨します
- ▸ 補助対象経費と自己採掘活動分の区分が重要となるため、経費内訳の明確化を早期に準備してください
こんな事業者におすすめ
解説更新日: 2026-05-19
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最終確認日: 2026-05-30 / 出典: jgrants-portal.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。