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省エネルギー設備投資支援事業費補助金

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Quick Summary

3秒で判断する要点

対象
製造業 / 小売・物販 / エネルギー・再エネ
高知県
使い道
活用目的は公式要領を確認
期限
締切は公式ページを確認
補助率 3分の2
上限額
-
補助率
補助率 3分の2
対象エリア
高知県
締切
公式ページを確認
公式情報
高知県産業振興センター
出典: joho-kochi.or.jp
更新日時
2026-04-28

受付期間

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補助金の概要

まずは上部の要点で適合性を判断し、原文は必要なときだけ確認できる構成にしています。

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事業概要

高知県省エネルギー設備投資支援事業費補助金

8月28日~申請受付を開始します

申請は下記↓フォームから
高知県省エネルギー設備投資支援事業費補助金申請フォーム

募集チラシ
公募要領
交付要領
申請書様式
申請書記載例
Q&A
実績報告様式
その他の全様式

1.事業の目的

本補助金は、原油価格・物価高騰等により経済的な影響を受けた製造業を営む県内中小企業者における省エネルギーの推進及び生産性の向上を図るために設備投資を行う取組を支援することを目的としています。

2.補助対象者

次の①又は②に該当し、かつ、製造業又は卸売業、小売業を主として営む県内中小企業者であること。

①「原油価格・物価高騰等以降の事業年度」*1と「原油価格・物価高騰等以前の事業年度」*2の売上高又は営業利益額を比較し、売上高の5パーセント又は営業利益額の7.5パーセント以上の減少が認められること。

② 原油価格・物価高騰等(令和4年1月)以降の連続する12月間のうち任意の3月と、原油価格・物価高騰等以前(平成31年1月から令和3年12月)の同3月の売上高又は営業利益額とを比較し、売上高の5パーセント又は営業利益額の7.5パーセント以上の減少が認められること。

②例

*1 令和4年4月30日以降に事業年度の終了の日を迎える事業年度とする。

*2 令和元年12月31日から令和3年12月31日までに事業年度の終了の日を迎える事業年度とする。

①別添1に掲げるいずれかに該当する者。また、該当する者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人である場合。

②県税及び県に対する税外未収金を滞納している者。(徴収の猶予が認められている場合を除く。)

③その他、公的な支援を行うことが適当でないと社会通念上認められる者。

申請書類チェックリスト(法人用)

申請書類チェックリスト(個人事業主用)

締切日 ※添付資料が全て揃うことが必要です。

<再構築枠><一般枠> 令和4年7月29日(金)17:00【必着】

3.補助対象事業

省エネルギー要件

省エネルギー要件
補助事業実施前後における設備・機器のエネルギー使用量を10パーセント以上削減*1できる計画を策定すること。

※設備・機器メーカー又は納入業者等によるエネルギー消費量の比較証明が必要。

*1 設備・機器毎でエネルギー使用量の10パーセント以上削減を必要とする。

補助率
3分の2以内

補助金額
50万円~300万円※千円単位とし、端数は切り捨て

事業実施機関
交付決定日から令和6年1月31日まで

※1 本事業は、申請内容に対して審査を実施し、総合的に判断して採否を決定するため、同一の設備の導入計画であっても、申請企業によって採否が異なる場合があります。

※2 審査は補助対象経費①照明設備と②冷蔵・冷凍設備に分けて実施します。また、①及び②のいずれかで不採択となった結果、補助下限額である50万円を下回った場合は、全体を不採択とします。

※3 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるよう
な事業や主として従業員の解雇を通じて付加価値額を増加させるような事業は対象になりません。

※4 事業実施期間内に取組(設置、納品等)及び支払が完了し、令和6年1月31日までに実績報告書を提出する必要があります。

①本補助金の趣旨にそぐわない事業

②購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業

③主として従業員の解雇を通じて付加価値額を増加させるような事業

④公序良俗に反する

⑤別添1に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある事業

⑥重複案件・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている事業

⑦申請時に虚偽の内容を含む事業

⑧その他申請要件を満たさない事業

中小企業者等向けの助成事業

要件

設備投資を伴う事業再構築を実施すること。

具体的には、以下①~③を全て満たすこと。

①再構築要件

国の事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。(ただし、「新分野展開」、「業態転換」の売上高要件については5%以上(付加価値額の場合は7.5%以上)で可とする。)

②事業計画要件

事業計画(事業戦略、経営計画又はこれらに準ずる計画)を策定していること。

③付加価値額要件

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。

補助率

中小企業者等:補助対象経費の3分の2以内

中堅企業等:補助対象経費の2分の1以内

補助金額

従業員50人以下:100万円(下限)~2,000万円(上限)

従業員51人以上:100万円(下限)~3,000万円(上限)

補助対象期間 (事業実施期間)

交付決定日 ~ 令和5年1月31日

(2)一般枠

要件

設備投資を伴う新たな取組にチャレンジすること。

具体的には、以下①及び②を満たすこと。

①新たな取組要件

以下のいずれか1つを満たす事業であること。(複数を同時に満たすものも可)

・新製品の開発又は新サービスの提供を行う

・新市場への進出を行う

・製品、サービスの製造方法又は提供方法を変更する

②事業計画要件

事業計画(事業戦略、経営計画又はこれらに準ずる計画)を策定していること。

補助率

中小企業者等、中堅企業等:補助対象経費の2分の1以内

補助金額

50万円(下限)~1,500万円(上限)

補助対象期間 (事業実施期間)

交付決定日 ~ 令和5年1月31日

4.補助対象経費

補助対象経費

以下の設備・機器の購入、据付等(配管・配電等の工事費及び設置搬入費等を含む)に要する経費*1

①照明設備(LED照明設備も含む)

ただし、工事を伴わない管球のみの交換を除く。

②冷蔵・冷凍設備(冷蔵・冷凍庫、冷蔵・冷凍ショーケース、製氷機、コンデンシングユニット、ユニットクーラー、冷凍冷蔵ユニット、解凍庫、恒温高湿庫)

※事業活動で使用する設備・機器で、県内の工場・店舗・事務所等へ設置するものに限る。

※自己の所有する物件以外に設置する場合は、法定耐用年数の間、設置・使用することについて、補助事業者による使用確約書(別紙8)及び建物の所有者による承諾書(別紙9)を必要とする。

※自宅兼事務所等に設置する場合は、居住部分と事業部分と明確に分離されており、事業活動で使用する部分に設置するものに限る。

※設備・機器の1台(照明設備の場合は一式)あたりの金額が、税抜き10万円以上のものを対象とする。

*1 補助対象経費は事業実施のために必要な経費とし、事業実施に直接関係のない経費及び既存
設備の撤去費用並びに汎用性があり目的外使用になり得る備品の購入費、建屋の新築・増改築等の費用、不動産の取得に係る経費及び賃借料は、補助対象外とする。また、...

詳細

高知県省エネルギー設備投資支援事業費補助金

8月28日~申請受付を開始します

申請は下記↓フォームから
高知県省エネルギー設備投資支援事業費補助金申請フォーム

募集チラシ
公募要領
交付要領
申請書様式
申請書記載例
Q&A
実績報告様式
その他の全様式

1.事業の目的

本補助金は、原油価格・物価高騰等により経済的な影響を受けた製造業を営む県内中小企業者における省エネルギーの推進及び生産性の向上を図るために設備投資を行う取組を支援することを目的としています。

2.補助対象者

次の①又は②に該当し、かつ、製造業又は卸売業、小売業を主として営む県内中小企業者であること。

①「原油価格・物価高騰等以降の事業年度」*1と「原油価格・物価高騰等以前の事業年度」*2の売上高又は営業利益額を比較し、売上高の5パーセント又は営業利益額の7.5パーセント以上の減少が認められること。

② 原油価格・物価高騰等(令和4年1月)以降の連続する12月間のうち任意の3月と、原油価格・物価高騰等以前(平成31年1月から令和3年12月)の同3月の売上高又は営業利益額とを比較し、売上高の5パーセント又は営業利益額の7.5パーセント以上の減少が認められること。

②例

*1 令和4年4月30日以降に事業年度の終了の日を迎える事業年度とする。

*2 令和元年12月31日から令和3年12月31日までに事業年度の終了の日を迎える事業年度とする。

①別添1に掲げるいずれかに該当する者。また、該当する者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人である場合。

②県税及び県に対する税外未収金を滞納している者。(徴収の猶予が認められている場合を除く。)

③その他、公的な支援を行うことが適当でないと社会通念上認められる者。

申請書類チェックリスト(法人用)

申請書類チェックリスト(個人事業主用)

締切日 ※添付資料が全て揃うことが必要です。

<再構築枠><一般枠> 令和4年7月29日(金)17:00【必着】

3.補助対象事業

省エネルギー要件

省エネルギー要件
補助事業実施前後における設備・機器のエネルギー使用量を10パーセント以上削減*1できる計画を策定すること。

※設備・機器メーカー又は納入業者等によるエネルギー消費量の比較証明が必要。

*1 設備・機器毎でエネルギー使用量の10パーセント以上削減を必要とする。

補助率
3分の2以内

補助金額
50万円~300万円※千円単位とし、端数は切り捨て

事業実施機関
交付決定日から令和6年1月31日まで

※1 本事業は、申請内容に対して審査を実施し、総合的に判断して採否を決定するため、同一の設備の導入計画であっても、申請企業によって採否が異なる場合があります。

※2 審査は補助対象経費①照明設備と②冷蔵・冷凍設備に分けて実施します。また、①及び②のいずれかで不採択となった結果、補助下限額である50万円を下回った場合は、全体を不採択とします。

※3 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるよう
な事業や主として従業員の解雇を通じて付加価値額を増加させるような事業は対象になりません。

※4 事業実施期間内に取組(設置、納品等)及び支払が完了し、令和6年1月31日までに実績報告書を提出する必要があります。

①本補助金の趣旨にそぐわない事業

②購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業

③主として従業員の解雇を通じて付加価値額を増加させるような事業

④公序良俗に反する

⑤別添1に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある事業

⑥重複案件・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている事業

⑦申請時に虚偽の内容を含む事業

⑧その他申請要件を満たさない事業

中小企業者等向けの助成事業

要件

設備投資を伴う事業再構築を実施すること。

具体的には、以下①~③を全て満たすこと。

①再構築要件

国の事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。(ただし、「新分野展開」、「業態転換」の売上高要件については5%以上(付加価値額の場合は7.5%以上)で可とする。)

②事業計画要件

事業計画(事業戦略、経営計画又はこれらに準ずる計画)を策定していること。

③付加価値額要件

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること。

補助率

中小企業者等:補助対象経費の3分の2以内

中堅企業等:補助対象経費の2分の1以内

補助金額

従業員50人以下:100万円(下限)~2,000万円(上限)

従業員51人以上:100万円(下限)~3,000万円(上限)

補助対象期間 (事業実施期間)

交付決定日 ~ 令和5年1月31日

(2)一般枠

要件

設備投資を伴う新たな取組にチャレンジすること。

具体的には、以下①及び②を満たすこと。

①新たな取組要件

以下のいずれか1つを満たす事業であること。(複数を同時に満たすものも可)

・新製品の開発又は新サービスの提供を行う

・新市場への進出を行う

・製品、サービスの製造方法又は提供方法を変更する

②事業計画要件

事業計画(事業戦略、経営計画又はこれらに準ずる計画)を策定していること。

補助率

中小企業者等、中堅企業等:補助対象経費の2分の1以内

補助金額

50万円(下限)~1,500万円(上限)

補助対象期間 (事業実施期間)

交付決定日 ~ 令和5年1月31日

4.補助対象経費

補助対象経費

以下の設備・機器の購入、据付等(配管・配電等の工事費及び設置搬入費等を含む)に要する経費*1

①照明設備(LED照明設備も含む)

ただし、工事を伴わない管球のみの交換を除く。

②冷蔵・冷凍設備(冷蔵・冷凍庫、冷蔵・冷凍ショーケース、製氷機、コンデンシングユニット、ユニットクーラー、冷凍冷蔵ユニット、解凍庫、恒温高湿庫)

※事業活動で使用する設備・機器で、県内の工場・店舗・事務所等へ設置するものに限る。

※自己の所有する物件以外に設置する場合は、法定耐用年数の間、設置・使用することについて、補助事業者による使用確約書(別紙8)及び建物の所有者による承諾書(別紙9)を必要とする。

※自宅兼事務所等に設置する場合は、居住部分と事業部分と明確に分離されており、事業活動で使用する部分に設置するものに限る。

※設備・機器の1台(照明設備の場合は一式)あたりの金額が、税抜き10万円以上のものを対象とする。

*1 補助対象経費は事業実施のために必要な経費とし、事業実施に直接関係のない経費及び既存
設備の撤去費用並びに汎用性があり目的外使用になり得る備品の購入費、建屋の新築・増改築等の費用、不動産の取得に係る経費及び賃借料は、補助対象外とする。また、...

Editorial

この補助金のポイント解説

高知県の製造業・卸売業・小売業を営む中小企業が、原油価格高騰の影響で売上または営業利益が減少している場合に、省エネ設備(照明・冷蔵冷凍設備など)への投資を支援する補助金。補助率は3分の2以内で、50万~300万円の範囲で交付されます。

押さえておきたい要点

  • 補助率は3分の2以内、補助金額は50万円~300万円(千円単位、端数は切り捨て)
  • 対象者は高知県内の製造業・卸売業・小売業の中小企業で、売上高5%以上または営業利益額7.5%以上の減少が認められることが必須要件
  • 設備・機器導入後のエネルギー使用量が10%以上削減できる計画が必須。メーカーまたは納入業者によるエネルギー消費量の比較証明が必要
  • 審査は照明設備と冷蔵・冷凍設備に分けて実施。いずれかで不採択となり補助下限額50万円を下回った場合は全体が不採択となる
  • 事業実施期間は交付決定日から令和6年1月31日まで。この期間内に設置・納品・支払い完了と実績報告提出が必須

申請のコツ・注意点

  • 売上高または営業利益額の減少を証明する決算書・月次試算表などの財務資料の準備を早めに行う。対象期間の確認(令和4年4月30日以降の事業年度終了が要件)が重要
  • 設備導入前に必ずメーカー・納入業者からエネルギー消費量の比較証明書を取得する。この証明がないと補助対象にならないため、見積取得時に明確に依頼する
  • 申請書類チェックリスト(法人用または個人事業主用)を活用し、添付資料の漏れを防ぐ。公募要領から締切日を確認し、必着期限までに全書類を揃える
  • 複数の設備を計画する場合、照明設備と冷蔵・冷凍設備それぞれで10%以上の削減を満たす必要がある。総額で下限50万円に届かないリスクを事前に確認する

こんな事業者におすすめ

高知県内で製造業・卸売業・小売業を営み、原油価格高騰の影響で売上や利益が減少している中小企業
照明設備や冷蔵・冷凍設備の老朽化による電費負担を軽減したい事業者
省エネ設備への投資意欲があるが、資金負担を減らしたい企業(補助率3分の2で自己負担は3分の1)
令和6年1月31日までに設備の購入・設置・支払いを完了できるスケジュール対応が可能な事業者

解説更新日: 2026-05-18

対象業種・活用目的

Area Market Data

対象エリアの市場データ

出店・開業を検討中の方は、対象エリアの人口動態・消費支出・事業所数をエリアマーケティングDBで確認できます。

申請・詳細確認

実施機関 高知県産業振興センター

この補助金の申請・活用をサポート

「省エネルギー設備投資支援事業費補助金」の要件確認から申請書作成、採択後の事業伴走まで一貫支援します。 補助金の選定に迷っている方もお気軽にご相談ください。

最終確認日: 2026-04-28 / 出典: joho-kochi.or.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。