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補助率
-
対象エリア
神奈川県 川崎市
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公式情報
川崎市
出典: mhlw.go.jp
更新日時
2026-04-28

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補助金の概要

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雇用調整助成金 |厚生労働省

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雇用調整助成金

お知らせ

 

「雇用調整助成金」に関する偽サイトにご注意ください!

インターネット上で、厚生労働省の雇用調整助成金ページを模倣した偽のページが確認されております。

URLのドメイン(厚生労働省発行のものはmhlw.go.jp)や掲載内容をよくご確認いただき、

不審な点がある場合はアクセスしないようお願いします。

○要領、様式等を更新しました。(令和8年4月1日)New

○令和6年4月から、雇用調整助成金の制度が変わります。

詳細は以下のリーフレットをご覧ください。(令和6年4月1日)

・令和6年4月から、雇用調整助成金の制度が変わります。[316KB]

・令和6年4月から、雇用調整助成金の申請書類を見直します。[322KB]

○令和6年1月から支給額の算定方法を改めます。

詳細はこちらのリーフレット[830KB]をご覧ください。(令和5年9月29日)

助成内容

受給額

受給額は、

・休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額

・教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額

に次の助成率を乗じた額です。

また、教育訓練を行った場合は、1人1日あたり以下の加算があります。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,870円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)

休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。

出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。

企業規模
助成率
教育訓練加算額

中小企業
2/3
1200円

大企業
1/2

なお、累計の支給日数(※1)が30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間から、教育訓練実施率(※2)に応じて、以下の助成率と教育訓練加算額が適用されます。

教育訓練実施率
企業規模
助成率
教育訓練加算額

1/10未満
中小企業
1/2
1,200円

大企業
1/4

1/10以上 1/5未満
中小企業
2/3
1,200円

大企業
1/2

1/5以上
中小企業
2/3
1,800円

大企業
1/2

※1 1つの判定基礎期間の休業等の延日数を対象労働者で除した数

※2 休業等の延日数のうち、教育訓練を実施した日数の割合

概要

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

主な受給要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)雇用保険の適用事業主であること。

(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。

(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。

(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。

〔1〕休業の場合

労使間の協定により、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること。(※1)
※1 短時間休業にあっては、当該事業所における対象労働者の一部又は全員について1時間以上行われるものであること。

〔2〕教育訓練の場合

労使間の協定により、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであることのほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること。(※2)。
※2 短時間訓練にあっては、当該事業所における対象労働者の一部又は全員について2時間以上行われるものであること。

〔3〕出向の場合

対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。

(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること。

※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」にお問い合わせください。

詳細情報

パンフレット等

雇用調整助成金ガイドブック(令和8年4月1日現在版)[3.6MB]New

過去のガイドブックはこちら

「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))[PDF形式:463KB][463KB]

支給要領

雇用調整助成金支給要領(令和8年4月1日現在版)[1.2MB]New

雇用関係助成金の共通の要件(共通要領)等についてはこちら

過去の支給要領はこちら

FAQ

※鳥インフルエンザに伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金の利用については以下をご確認ください。

・鳥インフルエンザに伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金の利用について

・雇用調整助成金の支給のイメージ[131KB]

お問い合わせと申請手続

お問い合わせ先(支給申請窓口)

 

労働局

ハローワーク

様式ダウンロード

雇用調整助成金等の様式ダウンロード

共通の要件等に関する申請書類はこちら

オンライン申請はこちら

雇用関係助成金ポータルで電子申請が可能です。

詳しくはリーフレット[852KB]をご覧下さい。

雇用関係...

詳細

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事業主の方のための雇用関係助成金
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雇用調整助成金

お知らせ

 

「雇用調整助成金」に関する偽サイトにご注意ください!

インターネット上で、厚生労働省の雇用調整助成金ページを模倣した偽のページが確認されております。

URLのドメイン(厚生労働省発行のものはmhlw.go.jp)や掲載内容をよくご確認いただき、

不審な点がある場合はアクセスしないようお願いします。

○要領、様式等を更新しました。(令和8年4月1日)New

○令和6年4月から、雇用調整助成金の制度が変わります。

詳細は以下のリーフレットをご覧ください。(令和6年4月1日)

・令和6年4月から、雇用調整助成金の制度が変わります。[316KB]

・令和6年4月から、雇用調整助成金の申請書類を見直します。[322KB]

○令和6年1月から支給額の算定方法を改めます。

詳細はこちらのリーフレット[830KB]をご覧ください。(令和5年9月29日)

助成内容

受給額

受給額は、

・休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額

・教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額

に次の助成率を乗じた額です。

また、教育訓練を行った場合は、1人1日あたり以下の加算があります。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,870円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)

休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。

出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。

企業規模
助成率
教育訓練加算額

中小企業
2/3
1200円

大企業
1/2

なお、累計の支給日数(※1)が30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間から、教育訓練実施率(※2)に応じて、以下の助成率と教育訓練加算額が適用されます。

教育訓練実施率
企業規模
助成率
教育訓練加算額

1/10未満
中小企業
1/2
1,200円

大企業
1/4

1/10以上 1/5未満
中小企業
2/3
1,200円

大企業
1/2

1/5以上
中小企業
2/3
1,800円

大企業
1/2

※1 1つの判定基礎期間の休業等の延日数を対象労働者で除した数

※2 休業等の延日数のうち、教育訓練を実施した日数の割合

概要

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

主な受給要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)雇用保険の適用事業主であること。

(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。

(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。

(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。

〔1〕休業の場合

労使間の協定により、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること。(※1)
※1 短時間休業にあっては、当該事業所における対象労働者の一部又は全員について1時間以上行われるものであること。

〔2〕教育訓練の場合

労使間の協定により、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであることのほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること。(※2)。
※2 短時間訓練にあっては、当該事業所における対象労働者の一部又は全員について2時間以上行われるものであること。

〔3〕出向の場合

対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。

(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること。

※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」にお問い合わせください。

詳細情報

パンフレット等

雇用調整助成金ガイドブック(令和8年4月1日現在版)[3.6MB]New

過去のガイドブックはこちら

「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))[PDF形式:463KB][463KB]

支給要領

雇用調整助成金支給要領(令和8年4月1日現在版)[1.2MB]New

雇用関係助成金の共通の要件(共通要領)等についてはこちら

過去の支給要領はこちら

FAQ

※鳥インフルエンザに伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金の利用については以下をご確認ください。

・鳥インフルエンザに伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金の利用について

・雇用調整助成金の支給のイメージ[131KB]

お問い合わせと申請手続

お問い合わせ先(支給申請窓口)

 

労働局

ハローワーク

様式ダウンロード

雇用調整助成金等の様式ダウンロード

共通の要件等に関する申請書類はこちら

オンライン申請はこちら

雇用関係助成金ポータルで電子申請が可能です。

詳しくはリーフレット[852KB]をご覧下さい。

雇用関係...

Editorial

この補助金のポイント解説

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業・教育訓練・出向により従業員の雇用を維持した場合に助成される制度です。中小企業は助成率2/3(教育訓練加算1,200円~1,800円)、大企業は1/2(加算なし)で、売上10%以上減少が主要要件となります。

押さえておきたい要点

  • 助成対象:休業手当負担額または教育訓練の賃金相当額に助成率を乗じた額(中小企業2/3、大企業1/2)。教育訓練実施率に応じて助成率・加算額が段階的に変動
  • 受給日数制限:休業・教育訓練は初日から1年間で最大100日分、3年間で最大150日分。出向は最長1年の出向期間中受給可能
  • 必須要件:雇用保険適用事業主であること、最近3か月の売上(または生産量)が前年同期比10%以上減少、雇用量が中小企業は10%超かつ4人以上増加していないこと
  • 労使協定が必須:休業は所定労働日の所定労働時間内で実施、教育訓練は職業知識・技能習得が目的で1時間以上(短時間訓練は2時間以上)の実施が必要

申請のコツ・注意点

  • 前回の対象期間末日(または支給対象期末日)から1年超経過後でなければ新たな対象期間が設定できないため、過去の受給履歴を確認して申請タイミングを計画する
  • 教育訓練を実施すると助成率・加算額が変動するため、訓練実施率の管理が受給額を大きく左右する。訓練内容は職業知識習得に限定されることに注意
  • 令和6年4月の制度変更および令和8年4月の要領・様式更新がされているため、最新のガイドブック・リーフレットを厚生労働省公式サイト(mhlw.go.jp)から必ず取得する。偽サイトへのアクセスに注意
  • 要件判定に使用する売上高や雇用量は最近3か月間の月平均値となるため、正確な月次データの整理が申請準備の鍵となる

こんな事業者におすすめ

景気変動や産業構造変化で売上が10%以上低下した中小企業で、従業員の一時的な雇用調整により雇用維持を図りたい企業
休業期間を活用して従業員のスキル向上を計画している企業(教育訓練加算による助成率向上が期待できる)
グループ企業間での人事異動・出向を検討しており、3か月以上1年以内の出向受け入れを予定している企業

解説更新日: 2026-05-18

対象業種・活用目的

対象業種

業種制限なし(全業種対象)

活用目的

Area Market Data

対象エリアの市場データ

出店・開業を検討中の方は、対象エリアの人口動態・消費支出・事業所数をエリアマーケティングDBで確認できます。

申請・詳細確認

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最終確認日: 2026-04-28 / 出典: mhlw.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。