令和8年度外国侵害調査費用助成事業
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事業概要
本助成金は、外国における自社製品・技術の模倣又は権利侵害等(以下「権利侵害等」という。)について、東京都内の中小企業者等が対策を行う場合に、これに要する経費の一部を助成することにより、権利侵害等に対する取組みを支援し、もって権利侵害等の被害を解消することを目的とします。
詳細
<p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■目的・概要</strong></p><p>本助成金は、外国における自社製品・技術の模倣又は権利侵害等(以下「権利侵害等」という。)について、東京都内の中小企業者等が対策を行う場合に、これに要する経費の一部を助成することにより、権利侵害等に対する取組みを支援し、もって権利侵害等の被害を解消することを目的とします。</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■申込資格</strong></p><p>東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1案件に限る)</p><p><strong style="color: rgb(255, 0, 0);"><u>※助成事業申請日以前に、助成事業申請内容に関する知財相談を受けていること</u></strong></p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■助成内容</strong></p><p>〇助成対象期間 令和8年4月1日から令和9年11月30日まで(1年8か月)</p><p>〇助成率 1/2以内</p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">〇</span>助成限度額 200万円</p><p><span style="color: rgb(68, 68, 68);">〇</span>助成対象経費</p><p>保有(実施権被許諾を含む。)している産業財産権等(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等)の権利侵害等への対策に要する下記経費の一部</p><p>・権利侵害等の事実確認を行うための調査費用</p><p>・侵害品の鑑定費用</p><p>・侵害先への警告費用</p><p>・税関での輸入差止対策に係る費用</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■申請受付期間</strong></p><p>随時(最終受付期限:令和8年10月1日(木)17時まで)</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■受付方法</strong></p><p><strong>本助成金の申請には、</strong><strong style="color: rgb(255, 0, 0);"><u>jGrantsでの交付申請</u></strong><strong>と</strong><strong style="color: rgb(255, 0, 0);"><u>申請書類の提出</u></strong><strong>の両方の手続きが必要です。</strong></p><p>※両<span style="color: rgb(0, 0, 0);">方の手続</span>きを申請受付期間内に完了できない場合、申請を正式に受理することができませんのでご注意ください。</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■問合せ先</strong></p><p>東京都知的財産総合センター</p><p>東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1階</p><p>TEL:03-3832-3656</p><p>E-mail:[email protected]</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■参照URL</strong></p><p>https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shingai/</p>
Editorial
この補助金のポイント解説
東京都内の中小企業が外国での自社製品・技術の模倣や権利侵害に対する調査・警告・差止対策にかかる費用を支援する補助金。補助率1/2、上限200万円で、特許・商標・著作権など産業財産権の侵害対策が対象です。
押さえておきたい要点
- ▸ 補助率は1/2以内、上限額は200万円(対象経費の最大100万円まで助成)
- ▸ 対象経費は権利侵害の調査費、侵害品鑑定費、侵害先への警告費、税関での輸入差止対策費用
- ▸ 助成対象期間は令和8年4月1日~令和9年11月30日(1年8か月)
- ▸ 特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権等の産業財産権を保有していることが前提
- ▸ 申請には事前に知財相談を受けていることが必須で、jGrantsと書類提出の両方の手続きが必要
申請のコツ・注意点
- ▸ 申請日の前に東京都知的財産総合センターで知財相談を受けておく(必須要件)
- ▸ 令和8年10月1日17時が最終受付期限のため、早めの相談・申請書類準備が重要
- ▸ jGrantsでの交付申請と申請書類提出の両方を期限内に完了しないと正式受理されない点に注意
- ▸ 調査・警告・鑑定など複数の対策を組み合わせる場合は、その根拠となる権利関係の資料を整理しておく
こんな事業者におすすめ
解説更新日: 2026-04-21
この補助金の活用アイデア
募集要領・対象経費をもとに整理した活用例です。実際の採択可否は公募要領と専門家にご確認ください。
海外模倣品調査
外国市場で自社製品の模倣品が流通している疑いがある場合、権利侵害の事実確認調査費用に活用できます。特許権・商標権等の保有が前提となります。
根拠: 対象経費「権利侵害等の事実確認を行うための調査費用」から判断
侵害品の鑑定
海外で発見された模倣品・侵害品が自社の産業財産権を侵害しているか技術的鑑定を行う費用に活用できます。鑑定費用が助成対象です。
根拠: 対象経費「侵害品の鑑定費用」から判断
侵害先への警告対応
外国の権利侵害者に対する警告書作成・送付等の費用に活用できます。保有する特許権・商標権等に基づく警告活動が対象となります。
根拠: 対象経費「侵害先への警告費用」から判断
税関差止対策
模倣品・侵害品の輸入を水際で阻止するため、税関での輸入差止申立に係る費用に活用できます。産業財産権の保有が前提条件です。
根拠: 対象経費「税関での輸入差止対策に係る費用」から判断
Area Market Data
対象エリアの市場データ
出店・開業を検討中の方は、対象エリアの人口動態・消費支出・事業所数をエリアマーケティングDBで確認できます。
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申請・詳細確認
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「令和8年度外国侵害調査費用助成事業」の要件確認から申請書作成、採択後の事業伴走まで一貫支援します。
補助金の選定に迷っている方もお気軽にご相談ください。
最終確認日: 2026-05-30 / 出典: jgrants-portal.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。