観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業
受付期間
補助金の概要
詳細
■参照ホームページ
※Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。
■目的・概要
高齢者・障害者等が安心して旅行ができる環境を整備するため、バリアフリー化に必要な施設整備や設備導入を含めハード・ソフト両面から支援し、国内外の旅行者を対象にユニバーサルツーリズムを促進し、需要の平準化や新たな交流市場拡大を進めることを目的とします。
■補助対象者
本公募に申請できる者・団体は、以下の要件に該当する者です。
(1)宿泊事業者
令和8年3月1日時点で旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けている事業者(公募申請時に開業が確認できない事業者については補助対象外とします。)
(2)観光事業者
令和8年3月1日時点で観光施設を所有または運営する事業者(法人の場合は、登記事項証明書等を交付申請時に提出いただくものとし、個人事業主の場合は、納税証明書、確定申告書、開業届等、事業目的が確認できる証憑を公募申請時に提出いただくものとします。)
※宿泊事業者・観光事業者共に、個人事業主、法人(会社、特定非営利活動法人(NPO)、財団・社団、法人格を有する組合等を含む)が対象となります。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。
※宿泊事業者もしくは観光事業者と工事(又は機器の発注)を請負う工事業者の代表が同一である、又は、企業会計が同一の会社である場合は補助対象外となります。
※本事業への申請にあたっては、「高齢の方、障害のある方など配慮を要する宿泊者に対する接遇研修ツール」(令和7年3月、厚生労働省・観光庁発行)等によった研修を、過去1年以内(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)に実施していること、または公募申請時点で研修の実施が完了していない場合は、事業完了時までに実施することが必須となります。
なお、次の(1)から(16)に掲げるいずれにも該当しない者であることを、公募申請時に宣誓いただくことを必須とします。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2)法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者があるもの
(3)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有するもの
(4)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有するもの
(5)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有するもの
(6)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有するもの
(7)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
(8)地方税その他租税の未申告又は滞納があるもの
(9)営業に関して必要な許認可等を取得していないもの
(10)国・都道府県・区市町村等が実施する補助事業において、法令違反等不正を働いたもの
(11)民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不...
申請・詳細確認
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「観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業」の要件確認から申請書作成、採択後の事業伴走まで一貫支援します。
補助金の選定に迷っている方もお気軽にご相談ください。
最終確認日: 2026-04-15 / 出典: Jグランツ / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。