令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 大規模業務産業用蓄電システム等導入支援事業
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補助金の概要
事業概要
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■目的
2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用による非化石化の推進が必要不可欠である。再エネの導入が全国に比して先行している北海道や九州といった地域では、太陽光や風力等変動再エネのシェアが全需要の7割以上となる断面も出てきており、限られた火力電源を調整力として活用して需給調整を行っている。今後、再エネの更なる活用や導入拡大に向けては、余剰となる再エネの有効活用や再エネの変動を調整する脱炭素化された調整力の確保が喫緊の課題となる。
そこで、令和7年度補正「再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金」大規模業務産業用蓄電システム等導入支援事業(以下、「本事業」という。)では、調整力等として、DRへの活用が可能な蓄電池の更なる活用を図り、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力制御対策にも活用することで、電力のフレキシビリティを確保し、エネルギー危機に強い経済構造への転換を図ることを目的とする。
■応募資格
以下①~⑯の要件を全て満たす者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。
①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。
②補助事業により導入する補助対象設備の所有者(※1)及び使用者(※2)であること。
なお、リース等により補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合は、設備の所有者が主の申請者(採択後の補助事業者)、設備の使用者は共同申請者として、2者共同で申請を行うこと。
⇒公募要領P.22「補足1 共同申請について」を参照のこと。
※1 所有者とは、補助対象設備を法人として所持し、固定資産として登録する事業者をいう。なお、共同購入等、特殊な資産登録を予定している申請の場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。
※2 使用者とは、補助対象設備を運転、稼働させることにより各種電力市場での取引等の活用を主体で行う事業者をいう。
なお、当該使用者から補助対象設備の実運転を委託され運転・保守等を主として実施する事業者は含まれない。
注)その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社(SPC)へ譲渡を予定している等)事業者等は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。
③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は対象外とする。
※ 導入する補助対象設備の所有者が特別目的会社(SPC)であって、設立が1年未満かつ直近の年度決算がない場合は、主たる出資者等の直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。
※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書を提出すること。
注)補助事業期間中の当該SPCへの出資者の追加は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。
④以下の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。
(1)導入する蓄電システムを対象にDRを行うことについて、蓄電池アグリゲーターとDR契約を締結する者であること。
(2)小売電気事業者が提供するDRメニューに加入する者であること。
※ DR契約又はDRメニューへの加入は少なくとも、運転開始後3年間(以下、「DR対応期間」という。)継続すること。
⑤④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況を蓄電池アグリゲーター又は小売電気事業者が報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、本補助事業により取得した補助対象設備を、SIIが交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載のうえ、善良な管理者の注意をもってその補助対象設備等を管理し、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合は対応し、活用状況に変更(売却や廃棄を含む。)が必要な場合は事前にSIIに連絡できる者であること。
※ SIIが検査等で固定資産台帳の提出を求めた場合は、これに応じること。
⑥経済...
申請・詳細確認
最終確認日: 2026-04-15 / 出典: Jグランツ / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。