令和7年度補正 米粉商品開発等支援対策事業 2次募集
米粉商品開発等支援対策事業
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事業概要
米粉の利用拡大には、小麦粉の一時的な代替ではなく、消費者ニーズに合った商品を製造することが重要です。このため、本事業では、米粉の特徴を生かした商品の開発・製造に必要な取組を支援します。
詳細
<p><strong style="font-size: 13px; color: rgb(11, 92, 244);">■目的・概要</strong></p><p><span style="font-size: 13px;">米粉の利用拡大には、小麦粉の一時的な代替ではなく、消費者ニーズに合った商品を製造することが重要です。このため、本事業では、米粉の特徴を生かした商品の開発・製造に必要な取組を支援します。</span></p><p><br></p><p><strong style="font-size: 13px; color: rgb(11, 92, 244);">■根拠法令</strong></p><p><span style="font-size: 13px;">・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律</span></p><p><span style="font-size: 13px;">・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令</span></p><p><br></p><p><strong style="font-size: 13px; color: rgb(11, 92, 244);">■事業実施者の要件</strong></p><p><span style="font-size: 13px;">(1)米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成21年農林水産省令第41号)第1条第1号に規定する新用途米穀加工品又はこれを原料とする加工食品を製造し、又は流通する取組を実施するものであって、かつ、以下の①~③のいずれかの条件に該当する者であること。</span></p><p><span style="font-size: 13px;"> ① 食品の加工・製造を行っている事業者又はこれらが組織する団体</span></p><p><span style="font-size: 13px;"> ② 飲食店その他食事の提供を伴う事業を行っている者又はこれらが組織する団体</span></p><p><span style="font-size: 13px;"> ③ 食品の流通を行っている者</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(2)本事業の対象となる事業実施者は、次に掲げる者。</span></p><p><span style="font-size: 13px;"> 民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、企業組合、商工業者の組織する団体、農林漁業者の組織する団体、独立行政法人、認可法人、特殊法人、学校法人又は協議会のいずれかであること。</span></p><p><br></p><p><strong style="font-size: 13px; color: rgb(11, 92, 244);">■地理条件</strong></p><p><span style="font-size: 13px;">全国</span></p><p><br></p><p><strong style="font-size: 13px; color: rgb(11, 92, 244);">■問合せ先</strong></p><p><span style="font-size: 13px;"> 米粉商品開発等支援対策事業事務局</span></p><p><span style="font-size: 13px;"> 電話番号:0120-917-210</span></p><p><span style="font-size: 13px;"> 受付時間:月~金曜日(平日のみ 10:00~12:00、13:00~17:00)</span></p><p><span style="font-size: 13px;"> メール:[email protected]</span></p><p><span style="font-size: 13px;"> ※お問い合わせへの回答は、内容により2~3営業日を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。</span></p><p><br></p><p><strong style="font-size: 13px; color: rgb(11, 92, 244);">■参照URL</strong></p><p><span style="font-size: 13px;"> </span><a href="https://komeko-koubo.jp" target="_blank" style="font-size: 13px;">https://komeko-koubo.jp</a></p>
Editorial
この補助金のポイント解説
米粉を使った商品開発・製造に取り組む食品事業者向けの補助金。米粉の特徴を活かした消費者ニーズに合った商品開発に必要な経費の1/2(大企業の原材料費は1/3)を、最大約3,095万円まで補助します。
押さえておきたい要点
- ▸ 補助率は1/2ですが、商品の市販段階における原材料費は大企業の場合1/3となるため注意が必要です
- ▸ 上限額は30,950,204円と高額で、設備投資を含む大規模な商品開発に対応できます
- ▸ 対象は、米粉やそれを原料とする加工食品を製造・流通・提供する事業者(個人事業主から学校法人・協議会まで幅広く対象)です
- ▸ 単なる小麦粉代替ではなく、米粉の特徴を生かした商品開発が支援対象とされています
申請のコツ・注意点
- ▸ 申請前に、自社の事業が米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第1条第1号に規定する『新用途米穀加工品』に該当するか確認してください
- ▸ 原材料費補助の補助率が企業規模で異なる(大企業1/3、その他1/2)ため、事前に自社の分類を事務局に確認することをお勧めします
- ▸ 問い合わせ窓口は平日10:00~12:00、13:00~17:00で、回答に2~3営業日を要するため、早めに相談してください
こんな事業者におすすめ
解説更新日: 2026-08-28
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全国どのエリアでも活用できる補助金です。出店・開業を検討中のエリアの人口動態・消費支出・事業所数をエリアマーケティングDBで確認できます。
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「令和7年度補正 米粉商品開発等支援対策事業 2次募集」の要件確認、事業計画の策定、採択後の事業伴走までを当社が担当します。申請書類の作成・電子申請は提携の行政書士事務所が対応します。
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最終確認日: 2026-08-28 / 出典: jgrants-portal.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。