令和8年度SDS電子化補助金
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補助金の概要
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事業概要
標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。
詳細
<p><strong style="font-size: 14px; color: rgb(0, 111, 173);">■目的・概要</strong></p><p><span style="font-size: 14px;">標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。</span></p><p><br></p><p><strong style="font-size: 14px; color: rgb(0, 111, 173);">■応募資格</strong></p><p><span style="font-size: 14px;">SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。 </span></p><p><span style="font-size: 14px;">(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの </span></p><p><span style="font-size: 14px;">(2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの </span></p><p><span style="font-size: 14px;">(3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの </span></p><p><span style="font-size: 14px;">(4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの</span></p><p><br></p><p><strong style="font-size: 14px; color: rgb(0, 111, 173);">■問合せ先</strong></p><p><span style="font-size: 14px;">公益社団法人 全国労働衛生団体連合会</span></p><p><span style="font-size: 14px;">03-6453-9969</span></p><p><br></p><p><strong style="font-size: 14px; color: rgb(0, 111, 173);">■参照URL</strong></p><p><a href="https://www.zeneiren.or.jp/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="font-size: 14px;">https://www.zeneiren.or.jp/</a></p><p><br></p>
Editorial
この補助金のポイント解説
化学物質の危険性・有害性情報を標準フォーマットで電子化するシステム導入を支援する補助金。SDS(安全データシート)の電子化に対応したシステム導入や既存システムへの機能追加に最大100万円(補助対象経費の1/2以内)を補助し、労働災害防止を目的としています。
押さえておきたい要点
- ▸ 補助額は上限100万円、または補助対象経費の1/2のいずれか小さい額が交付されます
- ▸ 対象経費は標準フォーマット対応システムの導入、または既存システムへの危険性・有害性情報の入出力機能追加に要する費用です
- ▸ 応募資格は業種・規模によって異なります。一般業種は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下などの要件があります
- ▸ 小売業の場合はより厳しい要件(資本金5千万円以下または従業員50人以下)が適用されます
申請のコツ・注意点
- ▸ 自社が対象業種・規模に該当するか事前に確認してください。業種区分(卸売業・サービス業・小売業等)により要件が異なります
- ▸ 補助対象経費が判明している場合、補助額は『補助対象経費の1/2』と『100万円』の小さい方となるため、見積もり取得時に補助対象経費の範囲を明確にしておくとよいでしょう
- ▸ 申請前に公益社団法人全国労働衛生団体連合会(03-6453-9969)に問い合わせ、対象となるシステムや要件の詳細を確認することをお勧めします
こんな事業者におすすめ
解説更新日: 2026-08-01
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最終確認日: 2026-08-05 / 出典: jgrants-portal.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。