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【島根県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第5回公募)

【島根県】外国出願補助金

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Quick Summary

3秒で判断する要点

対象
小売・物販 / 飲食店 / 美容・サロン・整体
島根県 / 300名以下
使い道
販路拡大・海外展開をしたい
期限
2026年9月30日締切
1/2以内
上限額
300万円
補助率
1/2以内
対象エリア
島根県
締切
2026年9月30日
公式情報
島根県
出典: jgrants-portal.go.jp / 実施要領.pdf / 実施要領別紙.pdf
更新日時
2026-09-24
対象従業員数
300名以下

受付期間

開始2026年8月31日
締切 2026年9月30日

補助金の概要

まずは上部の要点で適合性を判断し、原文は必要なときだけ確認できる構成にしています。

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事業概要

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。

詳細

<p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■目的・概要</strong></p><p>中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■補助率 </strong></p><p>1/2以内</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■上限額 </strong></p><p>1企業あたり:300万円</p><p>1案件あたり:</p><p>特許 150万円</p><p>実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円</p><p>抜け駆け対策商標 30万円</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■助成対象経費</strong></p><p>①外国特許庁への出願手数料</p><p>②①に要する国内代理人・現地代理人費用</p><p>③①に要する翻訳費用</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■応募資格</strong></p><p><span style="font-size: 13px;">交付申請時に以下の要件を満たすこと。</span></p><p><span style="font-size: 13px;">・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;"> </span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">・</span><span style="font-size: 13px;">地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;"> </span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">・以下(1)~(5)を満たすこと。</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること</span></p><p><span style="font-size: 13px;">※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。</span></p><p><span style="font-size: 13px;">※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。</span></p><p><span style="font-size: 13px;">※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。</span></p><p><span style="font-size: 13px;">※「抜け駆け商標」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海 外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。</span></p><p><br></p><p>※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。</p><p>※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。</p><p><br></p><p><span style="font-size: 13px;">■その他注意点</span></p><p><span style="font-size: 12px;"> </span><span style="font-size: 13px...

Editorial

この補助金のポイント解説

島根県の中小企業向け補助金。外国出願にかかる費用(出願手数料・代理人費用・翻訳費用)の1/2以内、最大3,000万円(企業あたり)を助成。海外展開を計画し、すでに日本で特許・商標等を出願済みの企業が対象です。

押さえておきたい要点

  • ▸ 補助率は1/2以内。企業あたり上限3,000万円ですが、案件ごとに特許150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、抜け駆け対策商標30万円の上限あり
  • ▸ 対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用に限定。出願後の事務処理費用や他経費は対象外
  • ▸ 応募資格は中小企業者またはその2/3以上で構成するグループが対象。みなし大企業(大企業による過半支配など5類型)は除外される
  • ▸ 応募時点で日本国特許庁に特許・実用新案・意匠・商標のいずれかを出願済みであること。採択後、その出願を基礎に優先権主張して年度内に外国出願する予定が必須
  • ▸ 商標出願については優先権がない外国出願も可。PCT出願は日本国内移行予定のもの、ハーグ出願は出願時に日本を指定締約国に含むものに限定

申請のコツ・注意点

  • ▸ 申請前に日本での出願が完了していることが必須条件。国際出願予定がある場合は、本補助金活用を見据えた国内出願スケジュール計画が重要
  • ▸ 案件ごとの上限額(特許150万円、その他各60万円)を踏まえて、外国代理人や翻訳会社の見積を事前に取得し、必要な経費を明確にする
  • ▸ グループでの申請を検討する場合、中小企業者が2/3以上を占めていることを書類で証明できるよう準備。大企業との関係が判定基準になるため、資本構成を事前確認
  • ▸ 年度内の外国出願が条件のため、採択後から年度末までのスケジュール(翻訳・審査・代理手続)に余裕を持たせた計画が必要

こんな事業者におすすめ

✓ 海外展開を計画している製造業やバイオテック企業で、既に日本で特許出願済み、または実用新案・意匠の登録出願を進めている企業
✓ 複数の国への商標登録を検討している小売・飲食・サロン等のフランチャイズ展開企業(商標上限60万円/案件、優先権不要)
✓ 優先権主張による外国出願で国際的な知財保護を戦略的に進めたいが、代理人費用と翻訳費用が課題となっている小規模メーカーやスタートアップ企業
✓ 地域団体商標の外国展開を検討している商工会議所・商工会・NPO法人等(上限30万円で抜け駆け対策商標に対応)

解説更新日: 2026-09-08

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「【島根県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第5回公募)」の要件確認、事業計画の策定、採択後の事業伴走までを当社が担当します。申請書類の作成・電子申請は提携の行政書士事務所が対応します。 補助金の選定に迷っている方もお気軽にご相談ください。

最終確認日: 2026-09-24 / 出典: jgrants-portal.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。