令和8年度介護・障害福祉サービス等事業所における育業・介護休業等両立支援事業費補助金
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事業概要
介護・障害福祉サービス等事業所(以下「事業所」という。)に勤務する職員が、介護休業、育児休業、介護短時間勤務又は育児短時間勤務を取得する場合に、当該職員の業務を代替する体制の整備を行った事業者に対し、東京都(以下「都」という。)が予算の範囲内で、国の両立支援等助成金に上乗せして補助を行う。
詳細
<p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■目的・概要</strong></p><p><span style="font-size: 13px;">介護・障害福祉サービス等事業所(以下「事業所」という。)に勤務する職員が、介護休業、育児休業、介護短時間勤務又は育児短時間勤務を取得する場合に、当該職員の業務を代替する体制の整備を行った事業者に対し、東京都(以下「都」という。)が予算の範囲内で、国の両立支援等助成金に上乗せして補助を行う。</span></p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■根拠法令</strong></p><p>育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律<span style="font-size: 13px; font-family: Arial, sans-serif;">(通称:育児・介護休業法</span><span style="font-size: 13px;">)</span></p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■応募資格</strong></p><p>※詳細は、別添の補助金交付要綱をご参照ください。</p><p>1.対象となる事業者</p><p>本事業の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。</p><p>(1)実施要綱別表に定める事業所を運営する者であること。</p><p>(2)資本金の額若しくは出資の総額が5千万円以下又は常時雇用する労働者(2か月を超えて使用される者であり、かつ週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である</p><p>者)の数が100人以下であること。ただし、第5(2)に定める育児休業及び第5(4)に定める育児短時間勤務における常時雇用する労働者の数については300人以下であることとする。</p><p>(3)雇用保険適用事業所の事業主であること(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)。</p><p>(4)両立支援等助成金(「介護離職防止支援コース」の「業務代替支援」及び「育休中等業務代替支援コース」に限る。)の支給決定を受けていること。ただし、別表1(3)並びに(4)に定める介護短時間勤務及び育児短時間勤務の取得に係る代替職員の雇用等に対する経費、(9)求人広告費及び(10)職場環境改善経費を除く。</p><p>(5)暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるものでないこと。</p><p><br></p><p>2.対象職員</p><p>本事業の対象となる休業等を取得する職員は、次に定める者とする。</p><p>(1)雇用形態</p><p>第3で定める事業者から直接雇用を受け、当該事業者が運営する事業所において勤務する職員であること。なお、勤務形態(常勤又は非常勤並びに専従又は兼務)は問わないが、事業者から直接給与を受けていない職員(派遣職員)は対象外とする。</p><p>(2)職種</p><p>ア 介護サービス</p><p>直接支援及び相談支援等の業務に従事する者(介護職員、訪問介護員、支援員、サービス提供責任者、生活相談員、支援相談員、医師、歯科医師、看護職員、機能訓練指導員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、放射線技師、栄養士、管理栄養士、薬剤師、歯科衛生士、調理員、福祉用具専門相談員等)、介護支援専門員又は計画作成担当者として業務を行う者</p><p>イ 障害福祉サービス等</p><p>直接支援及び相談支援等の業務に従事する者(訪問介護員、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、介護職員、相談支</p><p>援専門員、医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練担当職員、心理担当職員、職業指導員、栄養士、管理栄養士、調理員等)、サービス提供責任者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者として業務を行う者</p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■地理条件</strong></p><p>東京都内の介護事業所、障害福祉サービス等事業所(障害福祉サービスにおける都外独占施設、都外協定施設等(いわゆる都外施設)を含む)</p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■問合せ先</strong></p><p>コールセンター</p><p><span style="font-size: 16px;">0570‐200‐823</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;">受付時間:平⽇午前9時から午後6時まで</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;"> 休業⽇:⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇及び年末年始</span></p><p><br></p><p><span style="font-size: 12.8px;"> メールアドレス:[email protected]</span></p><p><span style="font-size: 12.8px;"> 育業・介護休業等両⽴⽀援事業補助⾦</span></p><p><br></p><p><strong style="color: rgb(0, 111, 173);">■参照URL</strong></p><p>(公式サイト)<span style="font-size: 12.8px;">https://www.ikugyou-kaigo-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp</span></p>
Editorial
この補助金のポイント解説
東京都内の介護・障害福祉サービス事業所が対象。職員が介護休業・育児休業・短時間勤務を取得する際の業務代替体制整備に対し、国の両立支援等助成金に上乗せして補助する制度です。
押さえておきたい要点
- ▸ 国の両立支援等助成金(介護離職防止支援コース「業務代替支援」、育休中等業務代替支援コース)の支給決定が必須条件。この上乗せ補助のため、先に国の申請が必要です
- ▸ 対象事業者は資本金5,000万円以下または常時雇用労働者100人以下(育児休業・育児短時間勤務は300人以下)の中小企業。雇用保険適用事業所であること
- ▸ 介護短時間勤務・育児短時間勤務の代替職員雇用経費、求人広告費、職場環境改善経費については国の助成金支給決定がなくても補助対象となる可能性あり
- ▸ 対象職員は直接雇用の職員で、派遣職員は対象外。介護・障害福祉の直接支援職、相談支援職、計画作成等の職種が対象
申請のコツ・注意点
- ▸ 申請前に厚生労働省の両立支援等助成金(該当コース)の支給決定状況を確認。国の支給決定を受けることが補助金交付の前提条件になっています
- ▸ 補助金交付要綱で詳細な対象経費や手続きが定められているため、東京都から別添資料を入手して確認してください。概要だけでは不十分です
- ▸ 雇用保険適用事業所の確認、暴力団排除要件の確認など、資格要件の確認を早期に行い、要件を満たすことを担当部署で確認してください
こんな事業者におすすめ
解説更新日: 2026-10-16
Area Market Data
対象エリアの市場データ
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申請・詳細確認
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最終確認日: 2026-10-16 / 出典: jgrants-portal.go.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。