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受付終了 2026年04月14日 令和8年度:海外展開助成金 受付終了しました。

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対象
全業種対象
新潟県
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期限
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上限額
-
補助率
-
対象エリア
新潟県
締切
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公式情報
新潟県産業創造機構
出典: nico.or.jp
更新日時
2026-04-28

受付期間

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補助金の概要

まずは上部の要点で適合性を判断し、原文は必要なときだけ確認できる構成にしています。

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事業概要

現在の状況
受付終了
海外展開助成金の募集を開始しました!

受付終了しました。

※本助成金は、NICOが令和7年度まで「海外展開トライアルサポート事業」と「海外商流構築支援事業」として実施していた事業を統合し、令和8年度より事業名を「海外展開助成金」に変更して実施するものです。

NICOでは、新潟県内の企業が実施する海外市場をターゲットとした市場調査及び販路開拓等の取組に要する経費に対して、助成金を交付します。

募集チラシはこちら ⇒令和8年度海外展開助成金チラシ

1 助成金の目的・概要

項目
●トライアルサポートコース
〇商流構築支援コース

目的

本事業は、海外展開(海外への輸出)に初めて取り組む企業や経験が少ない企業を対象に、海外での市場調査や見本市・展示会出展などのトライアルを支援することにより、海外展開(海外への輸出)に取り組む県内企業の裾野を広げることを目的としています。

本事業は、県内企業の優れた商品・製品・サービスについて、海外の市場調査及び販路開拓や現地販促等に要する経費の一部を助成することにより、海外市場を本県の需要として取込み、ターゲットとする海外での商流を構築するとともに、将来的な海外拠点の設置により現地での販路を確立し、もって本県経済の成長を図ることを目的としています。

【2事業共通】

海外の生産拠点の新設・拡充や三国間貿易を前提とした事業計画は支援対象外です。

助成金額
50万円以内
150万円以内(地域中核企業は300万円以内)

助成率
1/2以内

上限回数

通算3回

※トライアルサポートコースは平成31年度から、商流構築支援コースは令和8年度から起算し通算3回まで利用できます。

助成対象期間

交付決定日から令和9年2月15日(月)まで

※最大で2ヵ年の申請が可能です。

<1か年での申請の場合>

交付決定日から令和9年2月15日(月)まで

<2か年申請の2年目の場合>

令和9年2月16日(火)から令和10年2月15日(火)まで

2 助成金の種類

事業概要
内容

●トライアルサポートコース
〇商流構築支援コース

(1)海外市場調査事業

販路が確立されていない諸外国・地域を対象に実施する海外市場調査に要する経費の一部を助成します。

※助成対象事業者が日本国内で行う海外市場調査は対象外です。

※基本的に助成事業者自身が渡航することを前提とします。

・対象国は1か国とします。
・対象国は複数でも可

(2)海外販路開拓事業

①海外見本市出展

海外見本市等への出展に要する経費の一部を助成します。

・海外の見本市・展示会等への出展に要する経費の一部を助成します。

・販売を主体とするもの(卸売会、物産展)や不特定多数のバイヤーとの商談が見込めない事業は対象外です。

・助成対象事業者が現地に赴かず、商品のみを出展する場合は対象外です。

※トライアルサポートコース利用者は、本事業を活用した出展は同一年度に1回までとします。

※商流構築支援コースは回数の制限はありません。

–

②輸出用商品の開発ならびに改良

海外をターゲットとした商品の開発・改良のための試作を対象とします。

–

③輸出向け認証取得

海外向け商品の販売に必要な認証取得にかかる経費の一部を助成します。

–

④越境EC構築

越境ECサイトの新規構築(自社サイト構築・越境ECモール出店)に要する経費の一部を助成します。

(3)海外展開加速化事業

現地での販促、認知度向上に向けた取り組みに要する経費の一部を助成します。

3 助成対象事業者

●トライアルサポートコース

新潟県内に事業所を有する中小企業者*で、下記のいずれかに該当する企業

*「中小企業者」とは、県内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

①これまで、自社で主体的に海外展開(海外市場調査、見本市・展示会出展等を含む)に取り組んだ経験が無い企業

②申請時点を起点に、過去3年間、自社で主体的に海外市場調査、見本市・展示会出展等に取り組んだものの、継続的な輸出が無い企業

また、原則として「パートナーシップ構築宣言」の取り組んでいる事業者

※業態が当宣言の対象ではないと判断される場合は、申請にあたり必須としません。

(参照:「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト)

〇商流構築支援コース

以下の(1)または(2)に該当する企業等であって、申請時点において本事業の実施国・地域に(3)に規定する海外拠点を有していないこと

また、原則として「パートナーシップ構築宣言」の取り組んでいる事業者

※業態が当宣言の対象ではないと判断される場合は、申請にあたり必須としません。

(参照:「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト)

(1)地域中核企業*1又は地域中核企業を含むグループ

*1「地域中核企業」とは、以下の条件全てを満たす中小企業者をいう。

ア 新潟県内に事業所を有すること

イ 県内企業(アの条件を満たす企業をいう。以下同じ。)5社以上に継続して(直近1年以内に2回以上)、自社製品用部材等(「材料費」、「仕入」、「外注費」および製造原価報告書の「消耗品費」。単なる商品購入は該当しない。)の発注実績を有すること

ウ 直近決算において、県内企業への自社製品用部材等の発注額が1億円以上、又は、直近決算3期中2期の発注額がそれぞれ1億円以上であること

※地域中核企業として申請する際は、発注額に応じた書類の提出が必要となります。

例:発注額1億円以上として申請する場合は総額で1億円以上の疎明資料が必要

(2)中小企業者*2(中小企業者のコンソーシアム*3を含む)

*2「中小企業者」とは、県内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)

第2条に規定する中小企業者をいう。

主たる事業として営んでいる業種

資本金基準

従業員基準

製造業、建設業、運輸業その他業種

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

・「資本金」は、資本の額又は出資の総額をいいます。

・「従業員」は、常時使用する従業員をいい、事業主、会社の役員、臨時の職員を含みません。

※業種ごとに定められている資本金基準と従業員基準のいずれか一方の基準を満たしていることが必要です。

*3「中小企業者のコンソーシアム」とは、以下の条件を全て満たす団体をいう。

ア 県内に事業所を有する3社以上の中小企業者が参加すること

イ 直近2期連続の売上高合計(コンソーシアム参画企業の売上高合計)が5億円以上であること

・ 県内の法人格を有する商工団体や各種組合(事業協同組合、企業組合、商工組合等)などの中小企業者等の団体がコンソーシアムに参画することや本事業の代表団体になることも可能です。ただし、任意団体は対象になりません。.....

詳細

現在の状況
受付終了
海外展開助成金の募集を開始しました!

受付終了しました。

※本助成金は、NICOが令和7年度まで「海外展開トライアルサポート事業」と「海外商流構築支援事業」として実施していた事業を統合し、令和8年度より事業名を「海外展開助成金」に変更して実施するものです。

NICOでは、新潟県内の企業が実施する海外市場をターゲットとした市場調査及び販路開拓等の取組に要する経費に対して、助成金を交付します。

募集チラシはこちら ⇒令和8年度海外展開助成金チラシ

1 助成金の目的・概要

項目
●トライアルサポートコース
〇商流構築支援コース

目的

本事業は、海外展開(海外への輸出)に初めて取り組む企業や経験が少ない企業を対象に、海外での市場調査や見本市・展示会出展などのトライアルを支援することにより、海外展開(海外への輸出)に取り組む県内企業の裾野を広げることを目的としています。

本事業は、県内企業の優れた商品・製品・サービスについて、海外の市場調査及び販路開拓や現地販促等に要する経費の一部を助成することにより、海外市場を本県の需要として取込み、ターゲットとする海外での商流を構築するとともに、将来的な海外拠点の設置により現地での販路を確立し、もって本県経済の成長を図ることを目的としています。

【2事業共通】

海外の生産拠点の新設・拡充や三国間貿易を前提とした事業計画は支援対象外です。

助成金額
50万円以内
150万円以内(地域中核企業は300万円以内)

助成率
1/2以内

上限回数

通算3回

※トライアルサポートコースは平成31年度から、商流構築支援コースは令和8年度から起算し通算3回まで利用できます。

助成対象期間

交付決定日から令和9年2月15日(月)まで

※最大で2ヵ年の申請が可能です。

<1か年での申請の場合>

交付決定日から令和9年2月15日(月)まで

<2か年申請の2年目の場合>

令和9年2月16日(火)から令和10年2月15日(火)まで

2 助成金の種類

事業概要
内容

●トライアルサポートコース
〇商流構築支援コース

(1)海外市場調査事業

販路が確立されていない諸外国・地域を対象に実施する海外市場調査に要する経費の一部を助成します。

※助成対象事業者が日本国内で行う海外市場調査は対象外です。

※基本的に助成事業者自身が渡航することを前提とします。

・対象国は1か国とします。
・対象国は複数でも可

(2)海外販路開拓事業

①海外見本市出展

海外見本市等への出展に要する経費の一部を助成します。

・海外の見本市・展示会等への出展に要する経費の一部を助成します。

・販売を主体とするもの(卸売会、物産展)や不特定多数のバイヤーとの商談が見込めない事業は対象外です。

・助成対象事業者が現地に赴かず、商品のみを出展する場合は対象外です。

※トライアルサポートコース利用者は、本事業を活用した出展は同一年度に1回までとします。

※商流構築支援コースは回数の制限はありません。

–

②輸出用商品の開発ならびに改良

海外をターゲットとした商品の開発・改良のための試作を対象とします。

–

③輸出向け認証取得

海外向け商品の販売に必要な認証取得にかかる経費の一部を助成します。

–

④越境EC構築

越境ECサイトの新規構築(自社サイト構築・越境ECモール出店)に要する経費の一部を助成します。

(3)海外展開加速化事業

現地での販促、認知度向上に向けた取り組みに要する経費の一部を助成します。

3 助成対象事業者

●トライアルサポートコース

新潟県内に事業所を有する中小企業者*で、下記のいずれかに該当する企業

*「中小企業者」とは、県内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

①これまで、自社で主体的に海外展開(海外市場調査、見本市・展示会出展等を含む)に取り組んだ経験が無い企業

②申請時点を起点に、過去3年間、自社で主体的に海外市場調査、見本市・展示会出展等に取り組んだものの、継続的な輸出が無い企業

また、原則として「パートナーシップ構築宣言」の取り組んでいる事業者

※業態が当宣言の対象ではないと判断される場合は、申請にあたり必須としません。

(参照:「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト)

〇商流構築支援コース

以下の(1)または(2)に該当する企業等であって、申請時点において本事業の実施国・地域に(3)に規定する海外拠点を有していないこと

また、原則として「パートナーシップ構築宣言」の取り組んでいる事業者

※業態が当宣言の対象ではないと判断される場合は、申請にあたり必須としません。

(参照:「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト)

(1)地域中核企業*1又は地域中核企業を含むグループ

*1「地域中核企業」とは、以下の条件全てを満たす中小企業者をいう。

ア 新潟県内に事業所を有すること

イ 県内企業(アの条件を満たす企業をいう。以下同じ。)5社以上に継続して(直近1年以内に2回以上)、自社製品用部材等(「材料費」、「仕入」、「外注費」および製造原価報告書の「消耗品費」。単なる商品購入は該当しない。)の発注実績を有すること

ウ 直近決算において、県内企業への自社製品用部材等の発注額が1億円以上、又は、直近決算3期中2期の発注額がそれぞれ1億円以上であること

※地域中核企業として申請する際は、発注額に応じた書類の提出が必要となります。

例:発注額1億円以上として申請する場合は総額で1億円以上の疎明資料が必要

(2)中小企業者*2(中小企業者のコンソーシアム*3を含む)

*2「中小企業者」とは、県内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)

第2条に規定する中小企業者をいう。

主たる事業として営んでいる業種

資本金基準

従業員基準

製造業、建設業、運輸業その他業種

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

・「資本金」は、資本の額又は出資の総額をいいます。

・「従業員」は、常時使用する従業員をいい、事業主、会社の役員、臨時の職員を含みません。

※業種ごとに定められている資本金基準と従業員基準のいずれか一方の基準を満たしていることが必要です。

*3「中小企業者のコンソーシアム」とは、以下の条件を全て満たす団体をいう。

ア 県内に事業所を有する3社以上の中小企業者が参加すること

イ 直近2期連続の売上高合計(コンソーシアム参画企業の売上高合計)が5億円以上であること

・ 県内の法人格を有する商工団体や各種組合(事業協同組合、企業組合、商工組合等)などの中小企業者等の団体がコンソーシアムに参画することや本事業の代表団体になることも可能です。ただし、任意団体は対象になりません。.....

Editorial

この補助金のポイント解説

新潟県内の中小企業を対象とした海外展開支援助成金。海外市場調査から販路開拓、商品開発、認証取得、越境EC構築まで幅広い取り組みを対象に、1/2以内の助成率で最大50万円~300万円を支援。初めての海外展開または経験が少ない企業向けのトライアルサポートと、既に海外展開を進めている企業向けの商流構築支援の2コースがあります。

押さえておきたい要点

  • 助成金額はコースで異なる:トライアルサポート50万円以内、商流構築支援150万円以内(地域中核企業は300万円以内)で、いずれも補助率は1/2以内
  • 対象事業は海外市場調査、見本市出展、輸出用商品開発・改良、輸出向け認証取得、越境EC構築、現地販促など多岐にわたり、コースごとに要件が異なる
  • 通算3回まで利用可能(トライアルサポートは平成31年度から、商流構築支援は令和8年度から起算)
  • 助成対象期間は交付決定日から令和9年2月15日まで。最大2ヵ年での申請が可能
  • 海外市場調査は日本国内での実施は対象外で、助成事業者自身が渡航することが基本。見本市出展の場合も現地への赴任が必須

申請のコツ・注意点

  • トライアルサポートコース利用者が見本市出展を活用する場合は同一年度に1回までの制限がある。商流構築支援コースは回数制限なし
  • 申請前に「パートナーシップ構築宣言」への取り組みを原則求められるため、業態が対象か事前確認が重要。対象外と判断される場合は必須ではない
  • 海外の生産拠点新設・拡充や三国間貿易を前提とした事業計画は対象外のため、事業計画の立案段階で対象性を確認すること
  • 2年申請を検討する場合は、1年目は令和9年2月15日が期限で、2年目は令和9年2月16日から令和10年2月15日までの期間となることに注意

こんな事業者におすすめ

これまで海外展開に取り組んだ経験がない、または経験が少ない新潟県内の中小企業で、初めての海外市場調査や見本市出展を検討している事業者
海外をターゲットとした新商品開発や既存商品の改良・認証取得により、輸出拡大を目指す企業
越境ECやオンライン販売チャネルを通じて海外市場への販売を検討している企業
既に一定の海外展開経験があり、特定国・地域での商流構築と現地販路確立を目指す県内企業(特に地域中核企業)

解説更新日: 2026-05-18

対象業種・活用目的

対象業種

業種制限なし(全業種対象)

活用目的

Area Market Data

対象エリアの市場データ

出店・開業を検討中の方は、対象エリアの人口動態・消費支出・事業所数をエリアマーケティングDBで確認できます。

新潟県の他の補助金

申請・詳細確認

実施機関 新潟県産業創造機構

この補助金の申請・活用をサポート

「受付終了 2026年04月14日 令和8年度:海外展開助成金 受付終了しました。」の要件確認から申請書作成、採択後の事業伴走まで一貫支援します。 補助金の選定に迷っている方もお気軽にご相談ください。

最終確認日: 2026-04-28 / 出典: nico.or.jp / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。